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違約金

(いやくきん)
債務不履行により契約に違反した者が相手に支払う違約金のイメージ
違約金の説明を受けた上で契約を結ぶ男性
違約金とは、建築工事請負契約や不動産売買契約において、債務不履行により契約に違反した者が相手に支払う金銭を指す。売主または買主が契約内容を守らなかった場合を想定し、相手方に一定の金額を支払うことをあらかじめ定めておくもので、契約違反から履行までの間、1日につき一定金額を支払うなどと取り決めるケースもある。違約金は契約時に売主と買主双方の合意によって定められる特約事項のため、契約書にその旨の記載がなければ違約金の支払い義務は発生しない。かわりに損害賠償が請求されることとなる。違約金発生の一例としては、期日までに買主が購入代金を支払わない、建築主が工事代金を支払わない、などが挙げられる。また宅地建物取引業法では、業者である不動産会社が個人を相手に契約を結ぶ時、違約金の額は代金の2割を超えてはいけないと定められている(宅地建物取引業法第38条)。これは売買取引に精通していない一般の消費者が不利になりすぎないよう定められた強行規定である。
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