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手付解除

(てつけかいじょ)
手付解除をするために支払う手付金
のっぴきならない事情により手付解除を行う買主
手付解除とは、不動産の売買契約に際して、手付金の放棄または倍返しすることにより契約を解除することを指す。ただし、手付解除ができるのは「相手方が履行に着手するまで」と定められている。
なお、この期間の解除権は売主・買主の双方にあり、履行に着手しているかどうかでトラブルになることもある。そのため、「契約日から〇日以内」などと限定することでトラブルを未然に防ぐ方法をとる場合もある。
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