契約自由の原則とは、個人の
契約は
契約当事者の意思によって決定され、国家は干渉せず尊重しなければならないという近代私法の原則を指す。
契約自由の原則には、4つの要素がある。まず、
契約締結自由の原則であり、
契約を結ぶか結ばないかは自由である。次に、相手方選択自由の原則であり、
契約を結ぶ相手を自分で決めることができる。3つめは内容決定自由の原則であり、どのような内容で
契約を結ぶかを決めるのは自由である。最後に、方式の自由の原則であり、どのような方式で
契約をするかは自由である。契約自由の原則は、個人の
契約において保証されており、
契約書を必要としない不要式契約が許容されているので、口頭のみでも
契約が成立する。