瑕疵担保責任とは、売買契約や請負契約に際し、引き渡された目的物に
瑕疵が見つかった場合に、
売主・請負人が買主・発注者に対して負わなければならない責任を指す。
瑕疵とは、シロアリなどによる建物の
腐食といった、注意していても容易に発見できないような隠れた欠陥のことである。
民法上は原則として、買主等が
瑕疵を確認してから1年以内に不具合を申告すれば、
売主等は補修または
損害賠償、
契約解除等に応じなければならないとされている。ただし、
売主が
不動産会社の場合、責任を負う期間は2年以上と
宅地建物取引業法で定められている。
なお、
売主が事前に把握している
瑕疵については、買主に対して通知する義務があり、それを怠った場合には、期間を過ぎても
損害賠償請求や
契約解除の要求を受けなければならない。