損害賠償とは、加害者側が損害を受けた被害者側に対して行う補填を指す。損害賠償の権利では、相手が
契約通りに義務を果たさなかった債務不履行といった
契約違反や、故意や過失にもとづく不法行為などによる損害が賠償の対象となる。損害賠償は原則、金銭で支払われるが、工事請負契約で物件引き渡し後の
瑕疵や不備については損害賠償に加えて補修を求める権利も認められている。また
契約時に
違約金や損害賠償の予定額を決めておくことも多く、
不動産売買においては
売主が
宅地建物取引業者で買い主が個人の場合に、
契約で定める
違約金と損害賠償金の総額については購入代金の2割を超えてはならないことを
宅地建物取引業法第38条では定めている。