契約不適合責任とは、売買契約において、目的物が種類、品質又は数量に関して
契約の内容に適合しないものであるとき、
売主が買主に対して負う責任を指す。2020年4月の民法改正によって、新たに定められた。旧民法における「
瑕疵担保責任」が、債務不履行とは異なる特別の法定責任だと解釈されていたのに対して、改正後の民法における「契約不適合責任」は、債務不履行責任の一種だとされている。
売主の責任は、「隠れた
瑕疵」ではなく、
契約において定めた品質を伴っていなかったり、数量が不足するなどといった、
契約の内容に適合しないことについての責任として見直された。また、改正前は数量の
瑕疵と品質の
瑕疵は別に考えられていたが、改正後は
契約適合性という共通のルールで位置づけられるようになった。買主は、目的物に
契約内容と異なる点があることを発見した際に、
売主に対し契約不適合責任として、履行の追完(目的物の修補・代替物の引渡し・不足分の引渡し)、代金の減額、
損害賠償(
売主に責任がある場合に限る)、
契約の解除を請求することができる。