媒介契約とは、
宅地建物取引業者が
不動産の売買、交換、賃貸取引の間に立って
媒介(仲介)を行う際に交わす
契約を指す。
宅地建物取引業法は、売買及び交換の
媒介では書面の作成と記名押印、依頼者(
売主・買主)への交付を義務づけている。賃貸の
媒介での義務はないが、トラブルを避けるため一般的には媒介契約書が作成される。
媒介契約には3種類あり、大きく違うのは媒介契約できる社数と、自己発見取引の可否である。
(1)
一般媒介契約: 依頼者は、複数社に仲介を依頼できる。
売主または
貸主は自分で見つけた取引相手と
契約することもできる。
(2)
専任媒介契約: 依頼者は、特定の1社にしか仲介を依頼できない。
売主または
貸主は自分で見つけた取引相手と
契約することもできる。
(3)
専属専任媒介契約: 依頼者は、特定の1社にしか依頼できない。
売主または
貸主は自分で見つけた取引相手と
契約できない。