瑕疵物件とは、その物件が本来備えるべきである品質や状態に、物理的、法律的、心理的な欠陥があることを指す。
例として土壌の汚染、
耐震強度不足、
建築基準法違反、
消防法違反などがあり、古い住宅の場合は後年改正・新設された法律の内容を満たさず、瑕疵物件となってしまうこともある。室内や
敷地内で居住者が死亡するなどの事件・事故があった場合は
心理的瑕疵物件となる。
このような
瑕疵は
重要事項説明書に記載し告知することが義務付けられており、
瑕疵を知りつつも告知しなかった場合は
宅地建物取引業法違反で罰せられる。
不動産売買及び賃貸契約締結時に発見できなかった
瑕疵が一定期間内に見つかった場合、
契約者は
契約を解除することができる。