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瑕疵物件

(かしぶっけん)
瑕疵物件についての説明が記載された重要事項説明書
雨漏りが見つかった物理的瑕疵物件
瑕疵物件とは、その物件が本来備えるべきである品質や状態に、物理的、法律的、心理的な欠陥があることを指す。
例として土壌の汚染、耐震強度不足、建築基準法違反、消防法違反などがあり、古い住宅の場合は後年改正・新設された法律の内容を満たさず、瑕疵物件となってしまうこともある。室内や敷地内で居住者が死亡するなどの事件・事故があった場合は心理的瑕疵物件となる。
このような瑕疵重要事項説明書に記載し告知することが義務付けられており、瑕疵を知りつつも告知しなかった場合は宅地建物取引業法違反で罰せられる。不動産売買及び賃貸契約締結時に発見できなかった瑕疵が一定期間内に見つかった場合、契約者は契約を解除することができる。
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