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規約共用部分
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規約共用部分
(きやくきょうゆうぶぶん)
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規約共用部分とは、
管理組合
が規約によって指定した、本来は
専有部分
となる
集会所
や管理事務所といった
区分所有建物
の共有部分を指す。
対して、建物玄関、
エレベーター
、
階段
、配管など建物の
構造
上、区分所有全員が利用する部分は「建物の区分所有等に関する法律」に定められた法定共有部分にあたる。
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敷地権
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