事務所可物件とは、住居としても事務所としても利用できる物件を指す。
区分所有者が存在する分譲
マンションでは、管理規約で事務所としての利用が認められている場合に、事務所利用可となる。区分所有者から借りる場合も管理規約に沿った利用しかできない。一人または一社で一棟丸ごと所有している
マンションや一戸建ての場合は、その所有者との
契約により事務所として利用できる。
ただし、全ての土地の建物が事務所として利用できるわけではない。
都市計画法で定められている
用途地域のうち
第一種低層住居専用地域・
第二種低層住居専用地域・
第一種中高層住居専用地域は良好な住居の環境を保護するため定める地域とされ、その地域内での事務所専用利用はできない。