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規約敷地

(きやくしきち)
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規約敷地とは、区分所有法という建物の区分所有等に関する法律で定められた、区分所有建物敷地とされた土地を指す。区分所有者が建物と建物がある土地とを一貫して管理・使用する土地のことで、建物と同じ敷地でない駐車場や通路、庭園などが該当する。仮にマンション駐車場庭園が数十から数百m離れていたとしても、規約敷地として設定できる。法廷敷地である区分所有建物敷地と同様に区分所有者の共有とされ、原則として専有部分と分離して処分することはできない。
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