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「た」から始まる用語一覧

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  • 第一種歴史的風土保存地区(だいいっしゅれきしてきふうどほぞんちく)
    第一種歴史的風土保存地区とは、奈良県明日香村内において、飛鳥時代の遺跡等からなる歴史風土を保存するために指定された地区を指す。1980年に公布された明日香特別措置法により、明日香村全域を2つに区分して制定された。特に遺跡として価値があり重要とされる高松塚古墳や石舞台古墳などの周辺地域が第一種歴史的風土保全地区に、それ以外の地区が第二種歴史的風土保存地区となっている。 第一種歴史的風土保存地区は、歴史的風土の保存上重要な部分を構成しているため、現状の変更を厳に抑制し、その状態において歴史的風土の維持保存を図るべき地域とされている。
  • ダイオキシン類対策特別措置法(だいおきしんるいたいさくとくべつそちほう)
    ダイオキシン類対策特別措置法とは、ダイオキシン類に対する取扱いの基準や規制を定めた法律を指す。2000年1月に施行されたこの法律は、ダイオキシン類が人の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれのある物質であることから、ダイオキシン類による環境の汚染の防止及びその除去等をするため、ダイオキシン類に関する施策の基本とすべき基準を定めるとともに、必要な規制、汚染土壌に係る措置等を定めることにより、国民の健康の保護を図ることを目的に制定された。
  • ダイオキシン類土壌汚染対策地域(だいおきしんるいどじょうおせんたいさくちいき)
    ダイオキシン類土壌汚染対策地域とは、各都道府県知事がダイオキシン類対策特別措置法に基づき指定する、ダイオキシン類によって汚染され、かつ土壌から除去する必要がある地域を指す。ただし、人の立ち入りが可能であることのほか、工場あるいは事業地の場合は従事者以外の者が立ち入ることができる地域という要件を満たしていることが条件となっている。対策地域の指定後、知事は関係する市町村長の意見を反映し、公聴会の開催等によって対策地域に住む住民の意見を取り入れたダイオキシン類土壌汚染対策計画を作成し、土壌汚染の除去事業の迅速な実施が求められる。
  • 大規模小売店舗立地法(だいきぼこうりてんぽりっちほう)
    大規模小売店舗立地法とは、大規模な小売店の出店により生じる周辺の交通混雑や騒音、ゴミ問題などの生活環境に及ぼす影響を抑え、小売業の健全な発展を目指す法律を指す。たとえば、駐車場の位置や必要台数、乗車の経路設定、騒音の発生防止や緩和のための対応などを定めている。1998年6月3日に公布され、2000年6月1日より施行された。 店舗面積の合計が1,000m2を超える店舗が対象となる。ここでいう店舗面積とは、小売業を行うための店舗の床面積を指し、飲食業店舗などは含まない。届出者は建物の所有者であり、賃借権や借用権者は含まない。
  • 大規模修繕(だいきぼしゅうぜん)
    大規模修繕とは、マンションの快適な居住環境を確保し、資産価値を維持するために行う修繕工事や、必要に応じて建物及び設備の性能向上を図るために行う改修工事のうち、工事内容が大規模、工事費が高額、工事期間が長期間にわたるもの等を指す。 大規模修繕は鉄部塗装工事、外壁補修工事、屋上防水工事などが主な工事内容で、その実施時期の多くは10~15年単位である。工事を行うには計画的な修繕計画の作成が必要で、劣化や不具合が発生したときにその都度行う「補修」や「小修繕」とは区別される。分譲マンションなどでは修繕積立金の積立てや区分所有者(管理組合)による実施の可決が必要である。
  • 大規模マンション(だいきぼまんしょん)
    大規模マンションとは、総戸数が100戸を超える集合住宅のマンションを指す。 近年のマンションにおける特徴的なスタイルで、全体戸数が100~1,000戸以上と多いため、単身からファミリーまで、さまざまな層に需要がある。都心や湾岸など通勤やショッピングなどに便利な立地にあるタワー型のマンションや、広大な敷地が確保できるベッドタウンに多い。敷地内には、住居以外にも医療施設やスーパー、コンビニ、託児施設、公園などがあり、マンションの敷地内だけで生活のすべてがまかなえる。他にも入居者が多いため、管理費が比較的抑えられるのもメリットである。
  • 台形出窓(だいけいでまど)
    台形出窓とは、壁から外側に張り出した出窓のうち、張り出した部分が台形または角形になっている出窓を指す。和風、洋風、どちらのデザインにも合わせやすいため、多くの住宅で採用されている。窓枠は、正面窓と左右窓の3面で構成され、正面窓だけが開閉するもの、左右窓だけが開閉するもの、引き戸や上下スライド式などさまざまなタイプがある。建築基準法で床面積に含まれないサイズが50cm未満のため、張り出し部分が50cm未満のものが一般的である。
  • ダイコクシロアリ(だいこくしろあり)
    ダイコクシロアリとは、沖縄県、奄美大島以南、東京都小笠原諸島に生息するシロアリを指す。 乾燥に強く水がなくても生息でき、乾燥している材に営巣するのが特徴で、ピアノや木製のステレオ、古くなった家具などを食害する。乾材のなかに小規模なコロニーを作り、砂粒状の糞を孔道の口から出す。5~8月の夕方から夜間に、何回にも分かれて群飛する習性がある。寒さに弱い種であるが、地球温暖化などの影響により生息地の拡大・侵入が懸念されている。燻蒸処理という特別な駆除方法でないと完全な駆除が難しいので、ダイコクシロアリの発生を見つけたら、専門業者への迅速な依頼が必要となる。
  • 大黒柱(だいこくばしら)
    大黒柱とは、木造建築物において、中心となって家を支える通し柱を指す。家屋の中心部に立っている太い柱で、最初に立てられる。一般的にその建築物の柱の中で最も断面積が大きい。大黒柱に使用される木材はケヤキ、ナラ、クリ、カシなどが多い。 近年は鉄筋コンクリート住宅など木造建築以外の住宅も増え、建築様式や建築工法の多様化で、大黒柱はほとんど見られなくなった。
  • 第3種換気方式(だいさんしゅかんきほうしき)
    第3種換気方式とは、換気システムで、給気は換気口から自然に空気を取り入れる自然給気、排気は換気扇を利用した機械排気となる換気方式を指す。 常に部屋の空気を強制的に排出できるため、部屋内の気圧が屋外より低くなる負圧状態になりやすい。そのため、第3種換気システムを採用した戸建では、部屋や玄関のドアが開きにくくなる現象が発生する場合がある。また、自然給気で外気を多く取り入れられることから、花粉などの微細な粒子、季節によっては湿った空気や冷気が入りやすい場合もある。他の換気方式に比べれば設置費用が安価でメンテナンス自体も容易であるため、数多くの一般的な住宅で採用されている。
  • 第三種換気(だいさんしゅきかいかんき)
    第三種換気とは、給気側には換気扇がなく、排気のみ換気扇により強制的に排気を行う換気システムのことを指す。 新鮮な外の空気は、自然とそれぞれの部屋に設けられた換気口から取り入れられる。そして、換気扇により汚れた室内の空気が外へ送り出される。 空気を排気側から押し出すため、給気口より吸い込む力が逆に強まることにもつながってしまう。そのため、給気口側でコールドドラフト現象が発生しやすくなる。 また温度も湿気も交換しないで給気と排気を行うため、室内の環境は外気温に合わせて上昇したり下降したりする。夏場は外の湿った空気が室内に入り、室内の湿った空気がそのまま排気される。
  • 第3種ホルムアルデヒド発散建築材料(だいさんしゅほるむあるでひどはっさんけんちくざいりょう)
    第3種ホルムアルデヒド発散建築材料とは、夏季においてその面積1m2につき毎時0.05mgを超え0.02mg以下の量のホルムアルデヒドを発散させる建築材料を指す。新JAS規格の「F☆☆☆」JASマーク、旧JAS規格による「Fc0」JASマークの表示、または第3種とみなす旨の大臣認定書があるか、をもって該当するか審査される。居室や廊下の壁、床および天井の仕上げに用いる際は、換気回数によって使用面積が制限される。
  • 第2種換気方式(だいにしゅかんきほうしき)
    第2種換気方式とは、24時間換気システムの中でも給気のみを機械換気で行い、排気口から排気を自然に行うシステムを指す。 換気扇などの機械によって屋外から空気を強制的に取り込んでいく。取り込まれた空気によって、屋内の空気が自然と外に押し出される。そのため、室内の気圧は屋外よりも高くなり、常に屋内に新鮮な空気が流れるため、部屋内の衛生状態を保ちやすい。その他、排気口から空気が出ていこうとするため屋内に隙間風が入り込みにくくなり、昆虫の侵入防止にもつながる。この方式は良い衛生状態を必要とする部屋に向いており、主に食品工場や病院の手術室などに多く採用されている。
  • 第二種換気(だいにしゅきかいかんき)
    第二種換気とは、給気ファンにより外気を取り込み、自然に室内の空気を排気口から外気へ排出させる換気システムのことを指す。 第二種換気が稼働中の部屋では、給気ファンから強制的に給気すると室内の気圧が高めになるため、ドアを解放しても他の部屋からの空気が流れてくるのをブロックできる。この特性を活かして、食品加工場、無菌室、手術室などに導入されている。
  • 第二種住居地域(だいにしゅじゅうきょちいき)
    第二種住居地域とは、都市計画法における用途地域のうち、主として住居の環境を保護するため定められた地域を指す。 建ぺい率は50・60・80%、容積率は100・150・200・300・400・500%の制限がある。住環境の保護を中心にすえつつも住居専用地域ではない。学校・病院などのほか10,000m2以下の一定の店舗、事務所、ホテル、50m2以下の工場などが建てられる。パチンコ屋やカラオケボックスとしての建築も可能である。
  • 第二種中高層住居専用地域(だいにしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)
    第二種中高層住居専用地域とは、都市計画法における用途地域のうち、主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定められた地域を指す。 建ぺい率は30・40・50・60%、容積率は100・150・200・300・400・500%の制限がある。学校・病院などのほか1,500m2までの一定の店舗や事務所など、必要な利便施設が建てられる。
  • 第二種低層住居専用地域(だいにしゅていそうじゅうきょせんようちいき)
    第二種低層住居専用地域とは、都市計画法で定められた用途地域の一つであり、「主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」を指す。建築物の高さが10m(または12m)以下に制限されている。第一種低層住居専用地域に次ぐ規制があり、建築できるのは、第一種低層住居専用地域で認められている、居住専用の住宅、アパート、幼稚園、学校、診療所、一定規模以下の店舗併用住宅(店舗と住宅を兼用する建物のこと)、一般浴場などに加え、一定条件を満たした床面積150m2以内の店舗、小中学校、小規模な公共施設などである。隣地境界から1.0~1.5mの外壁後退という制限はあるものの、近隣住民の許可を得ずにコンビニを建てることも可能である。
  • 第2種ホルムアルデヒド発散建築材料(だいにしゅほるむあるでひどはっさんけんちくざいりょう)
    第2種ホルムアルデヒド発散建築材料とは、夏季においてその面積1m2につき毎時0.02mgを超え0.12mg以下の量のホルムアルデヒドを発散させる建築材料を指す。新JAS規格の「F☆☆」JASマーク、旧JAS規格による「Fc1」JASマークの表示、または第2種とみなす旨の大臣認定書があるか、を以って該当するか審査される。居室や廊下の壁、床および天井の仕上げに用いる際は、換気回数によって使用面積が制限される。
  • 第二種歴史的風土保存地区(だいにしゅれきしてきふうどほぞんちく)
    第二種歴史的風土保存地区とは、奈良県明日香村において、飛鳥時代の遺跡等からなる歴史風土を保存するために指定された地区を指す。1980年に公布された明日香特別措置法により、明日香村全域を2つに区分して制定された。特に遺跡として価値があり重要とされる高松塚古墳や石舞台古墳などの周辺地域が第一種歴史的風土保全地区に、それ以外の地区が第二種歴史的風土保存地区となっている。 第二種歴史的風土保存地区では、建築物等の新築や改築、増築、移転の際や、宅地の造成、木の伐採を行う際には、原則として府県知事の許可が必要である。
  • ダイニング(だいにんぐ)
    ダイニングとは、食事をとるための部屋のことを指す。 本来はキッチンやリビングから離れた部屋を指す。しかし日本ではダイニングのみの部屋はまれであり、ダイニングが独立して配置されるのではなくキッチンと一体となったダイニング・キッチン、居間と一体となったリビング・ダイニング、3つの空間がひとつになったリビング・ダイニング・キッチンの3つに大別される。キッチンを示すK、ダイニング・キッチンを示すDK、リビング・ダイニング・キッチンを示すLDKにおける広さの目安は、およそキッチンで2~4畳、ダイニング・キッチンで4.5~8.0畳、リビング・ダイニング・キッチンで8畳以上とされている。
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