第二種低層住居専用地域とは、
都市計画法で定められた
用途地域の一つであり、「主として
低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」を指す。
建築物の高さが10m(または12m)以下に制限されている。
第一種低層住居専用地域に次ぐ規制があり、建築できるのは、
第一種低層住居専用地域で認められている、居住専用の住宅、
アパート、幼稚園、学校、診療所、一定規模以下の店舗併用住宅(店舗と住宅を兼用する建物のこと)、一般浴場などに加え、一定条件を満たした
床面積150m2以内の店舗、小中学校、小規模な
公共施設などである。
隣地境界から1.0~1.5mの
外壁後退という制限はあるものの、近隣住民の許可を得ずにコンビニを建てることも可能である。