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賃貸用語集
し行
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「し」から始まる用語一覧
431
件
シカモア
(しかもあ)
シカモアとは、中央ヨーロッパ、中国、日本などに分布するカエデ科の広葉樹を指す。樹高が35mほどになる大木である。加工が容易で、塗装による仕上げも良好なため、家具材、造作材、建具材、床材などのほか、楽器材にも使用される。 辺材、心材ともに乳白色で光沢があり、境目ははっきりしない。縮み杢(カーリー杢)が出ることがあり、珍重される。この杢が出た材は弦楽器の甲板に重用されるため、バイオリン杢とも呼ばれる。
直床工法
(じかゆかこうほう)
直床工法とは、コンクリートスラブなどの床スラブの上に、床の仕上げ材を直接張る工法を指す。 スラブに厚みがないと下の階へ足音が響いてしまうため、仕上げ材には防音性のあるものを用いる必要がある。たとえば、遮音性の高いフローリングを張ったり、防音性のあるクッション材をフローリングの下に張る方法などがある。床部分の厚さが薄くなるため、天井を高くできる利点がある反面、遮音性を重視するようなマンション等ではあまり採用されない。
敷居
(しきい)
敷居とは、襖や障子などの開口部の下部に設けられた、レールの役目をしている水平材を指す。 部屋の開閉部を構成する建具で、下部にあるものを敷居、上部にあるものを鴨居といい、対になっている。建具の受け方は、戸の開閉形式によって異なり、レールを上に設けたり、溝を掘る等の手法がある。また、敷居は引き戸をはめるためだけでなく、部屋同士を仕切る境界線の役割も持っている。
敷石
(しきいし)
敷石とは、庭や建物の外構、駐車場、門から玄関までのアプローチなどの、地面に敷かれた石材を指す。天然石やレンガをはじめ様々な種類とデザインの敷石が販売されており、希望のデザインや雰囲気に合うものを選択することができる。ホームセンターなどで手軽に入手できることから、DIYにも適した材料である。敷石に用いられる天然石には様々な加工方法があり、それぞれに風合いや特性が異なる。人の手によりノミで切り出され、温かみのある見た目の「ノミ切り加工」や、真っ直ぐな切断面で扱いやすい「機械加工」、石の表面をジェットバーナーで短時間焼くことにより、雨天時に滑りにくいように仕上げる「ジェットバーナー仕上げ」などがある。
敷金
(しききん)
敷金とは、家賃の滞納や部屋を損傷させた場合の修理費の担保として、借主が契約時に預けるお金を指す。 家賃の1~2カ月分が標準だが、中には敷金0円の物件もあるがクリーニング代などがかかる場合もある。家賃滞納がなく、借主の故意または不注意による部屋や設備の損傷がない場合には全額返金される。借主の使用方法が悪く、修繕費が敷金を超えた場合は、追加で修繕費を請求されるので注意が必要である。ペットによる壁や床への傷やタバコのヤニや臭いに対する修繕費用などは、退去時に敷金から引かれることになる。
敷金精算
(しききんせいさん)
敷金精算とは、賃貸物件の契約時に借主から貸主に預ける敷金から、契約終了時に借主の賃料の未払いなどの債務不履行と発生した原状回復費用の額を控除して精算することを指す。 原状回復費用については、退去時に借主と貸主(または管理会社)とが建物のキズや設備破損の有無について確認し、どちらが負担するか取り決める。原状回復費用が確定後、精算金が借主の口座に振り込まれる。
敷金積み増し
(しききんつみまし)
敷金積み増しとは、定められた敷金に上乗せして支払う敷金を指す。 たとえば、ペット可の物件の場合に、ペット飼育時に敷金1カ月積み増しという契約であれば、当初の敷金に追加して、敷金を1カ月支払うことになる。 賃貸物件の退去は、経年による自然劣化の復旧は家主負担だが、ペットによる汚れや設備の傷みなどは故意や過失とみなされ借主負担になることが一般的である。
敷金返還請求権
(しききんへんかんせいきゅうけん)
敷金返還請求権とは、賃貸借契約が終了し退去した時、敷金から修繕費用や原状回復費用などを控除した残額を、賃借人が賃貸人に対し、返還を請求できる権利を指す。 賃貸借契終了時ではなく賃貸物件を明け渡した時点で発生する権利で、時効は物件退去から5年である。
磁器質タイル
(じきしつたいる)
磁器質タイルとは、石英や長石、粘土を混ぜた素地を1,200~1,350度で焼きあげたタイルを指す。 磁器質タイルは、耐久性、耐熱性、耐火性、耐摩耗性にも優れている。吸水率が1%未満と防水性が高いことから水洗いしやすく、メンテナンスが楽である。外装や内装に用いられる。表面は透明感があって硬く、叩くと金属のように澄んだ音を響かせる。磁器質タイルは色や形などがさまざまで、モザイクタイルのようなデザイン性にも富んだタイルもある。
式台
(しきだい)
式台とは、玄関の土間と玄関ホールの床面との間に設けた板敷き部分を指す。式台には、土間と床面との段差を小さくする役割がある。かつての日本家屋、とりわけ書院造りでは通風の目的で床下を高くしており、その段差を解消するのに式台が設けられた。また武家屋敷では、来客がかごに乗る際、地面に降りなくても良いように設けられていた。現在では土間と床との段差が低い住宅が増えており、式台を設置することも減っている。
敷地
(しきち)
敷地とは、住宅などの建築物がある土地を指す。 建築基準法上、一つの敷地に建てられる建物は一つだけという原則がある。しかし、戸建て住宅と物置、マンションと駐輪場のように用途の観点から分けて考えられない場合は、同じ敷地にあるものと定義される。また、敷地は衛生的で安全であるよう、接している道路より敷地が高くあること、(ただしこれは防湿や排水などの対策を講じれば免除される)、湿潤など影響がでる土地であれば地盤の改良や盛り土などの対策を行うこと、汚水や雨水などを敷地の外に排出する設備を整えること、崖崩れの危険性がある場合には擁壁などの安全対策を行うことなどが決められている。
敷地権
(しきちけん)
敷地権とは、分譲マンションやビルなどの区分所有建物において、建物と一体化した土地に対する権利を指す。敷地の所有権・借地権および、敷地の所有権とともに共有分の敷地を利用する権利を合わせた権利であり、建物の所有権とは分離できない。建物の所有権が消滅する際には、敷地の所有権・借地権も同時に消滅する。登記では所在や専有部分が有する敷地権の割合が記載されている。戸建てのような区分所有建物以外の建物の場合は、建物の所有権と敷地の所有権は別である。
敷地所有権
(しきちしょゆうけん)
敷地所有権とは、敷地に対する所有権を指す。 戸建ての場合、建物と土地は別々の不動産で、敷地所有権は土地に対しての権利である。敷地権と呼ばれることもあるが、敷地権は、土地と建物が一体となって登記された権利の呼び方である。必ずしも建物の所有権と敷地所有権が同じ人とは限らず、建物を購入しても、敷地所有権がついていない場合もある。分譲マンションなどの場合は、区画専有部分と敷地所有権とが一体となっていて、原則として分離して売却することができない。
敷地内ATM
(しきちないえーてぃーえむ)
敷地内ATMとは、施設などの敷地内に設置されている現金自動預け払い機を指す。 スーパーやコンビニのほか、商業施設、オフィスビル、工場など人が集まるところにATMが設置されることが増えている。ATMでは預貯金の引き出しや預け入れ、口座間の振り込み、残高照会、通帳記入などが可能である。日常的なことであれば窓口に行かなくても事足りるため、ATM目当てでコンビニに立ち寄り、ついでに買い物をする人が増えるなど、集客力の向上に貢献するとされる。
敷地内カフェ
(しきちないかふぇ)
敷地内カフェとは、メインとなる建物の敷地内で開業しているカフェを指す。具体例としては、神社、寺、工場、書店、コインパーキング、ガソリンスタンド、学校などの敷地内に間借りしているカフェが存在する。また自宅内で開業している例もあるが、この場合は自宅と店舗の範囲を明確に分ける必要がある。 カフェは分類すると飲食店になるので、開業するためには食品衛生責任者と飲食店営業許可申請が必要である。 また、都市計画法で「用途地域」の制限がある地域では、開業の許可が下りない。特に閑静な住宅地で開業する場合は、事前に役所で確認する必要がある。
敷地内クリーニング
(しきちないくりーにんぐ)
敷地内クリーニングとは、ショッピングモールやマンション等の敷地内で開業しているクリーニング店を指す。 敷地内クリーニングは、大手クリーニングチェーンのフランチャイズ店が多い。そのため店内は洗濯物の引き取りや受け渡しを行うだけで、クリーニング作業はフランチャイズ元の工場などで行う。 敷地内クリーニングのメリットは飲食店ほど開業資金がかからず、近隣住民をターゲットにできることである。スーパーや複合大型施設などは、来店客へのサービスとしてテナントを出店し、どちらも利用してもらえる相乗効果を期待できる。またマンション敷地内にあると、住民にとっても利便性が高く、不動産価値のひとつになる。
敷地内ごみ置き場
(しきちないごみおきば)
敷地内ごみ置き場とは、マンションやアパートなど集合住宅の敷地内に設けられた居住者専用のごみ置き場を指す。 敷地内ごみ置き場に集められたごみは、管理人や大家により地域のルールに従って出される。 敷地内ごみ置き場には、居住者がいつでもごみを出せる場合も多い。
敷地内コンビニ
(しきちないこんびに)
敷地内コンビニとは、マンションやオフィスビル、高速道路、学校などの敷地内で開業しているコンビニエンスストアを指す。 マンション居住者やオフィスビルで働く人などが早朝や深夜でも敷地内で食品や飲料、生活必需品を購入できる。 コンビニがあることで施設自体の魅力を向上させるだけでなく、施設所有者にとっては家賃収入を得ることができ、またマンションの場合は管理規約に定めていれば、テナント料を家賃収入としてマンション管理組合費に積み立てができる。 一方で敷地外からの利用もできるコンビニの場合は、マンション居住者やビル利用者にとって防犯対策が課題となる。
敷地内スーパー
(しきちないすーぱー)
敷地内スーパーとは、マンションや商業ビルなどの敷地内で開業しているスーパーを指す。 例えばマンション敷地内の場合、居住者が日々の食料や生活用品の買い物に行く際に非常に便利である。また、管理規約に定めていれば、テナント料を家賃収入としてマンション管理組合費に積み立てができる。将来大規模の修繕工事が必要になった際、一般的なマンションより多くの費用を確保することができる。
敷地内駐車場
(しきちないちゅうしゃじょう)
敷地内駐車場とは、物件の敷地内にある駐車場を指す。 賃貸、売買ともに集合住宅の場合は駐車場無料の物件を除き、入居者であっても駐車場利用は別契約となっており、別途使用料も発生する。駐車場分の礼金や敷金、2年毎の更新料などが必要な場合もある。また、車幅や車高に制限がある場合もあるほか、敷地内駐車場は便利な分、利用料が高めに設定されている場合が多い。空きがなかったり、自分の予算や条件に合わない場合は、近隣の月極駐車場を探す必要がある。
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