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「し」から始まる用語一覧

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  • 質権(しちけん)
    質権とは、民法により認められた担保物権を指す。民法第342条により認められた債権者が、債務者から受け取ったものを保管・占有し、債務が弁償されなかったときは売却し、優先的に売却額から債権の弁済を受けられる。抵当権と同じく約定担保物権だが、担保物権の占有を債務者から債権者へ移すことが要件となる点で違いが生じる。 質権は譲り渡せないものを目的とできず、債権者に目的物を渡すことにより効力が生まれ、質権設定者に代理占有させることが可能である。
  • 七島藺(しちとうい)
    七島藺とは、畳表の材料となるカヤツリグサ科の植物を指す。 畳表の素材として一般的な藺草と似ているが、断面形状が違う。藺草は丸いのに対して七島藺は三角形のため、「三角藺」とも言われる。もともと沖縄地方で自生していたため「琉球藺」とも言う。 七草藺で作られた畳は非常に丈夫で藺草の5~6倍の強度があるといわれ、1964年の前東京オリンピックの頃まで柔道の畳にも利用されていた。火に強く耐久性が高いため、農家の囲炉裏端の置き畳などにも使われていた。藺草のような泥染めは行わないため、時間がたつと亜麻色に繁華する。現在は、大分県の国東地方のみで生産され、生産量は少ない。
  • 漆喰(しっくい)
    漆喰とは、消石灰を主原料に、糊や繊維質を加えて、水で練りあげた日本独自の塗り壁の材料を指す。 伝統的には海藻や藁が糊として使用されていたが、現在では化学糊などを工場で調合した既調合品を水で練り上げて用いることが多い。 漆喰は調湿性、防火性、通気性などに優れ、湿気の多い日本の気候に適した自然素材といえる。空気に触れて乾燥するほど強度が増し、長期間経っても見た目や肌触りの変化がほとんどないことから、古くから城や土蔵の壁に使用されてきた。現在では主に住居内外の壁や瓦屋根などに用いられる。
  • 漆喰外壁(しっくいがいへき)
    漆喰外壁とは、漆喰を用いた左官仕上げの外壁を指す。 日本では古くから、城や武家屋敷、寺社仏閣などの外壁の仕上げとして広く用いられている。漆喰は大気中の二酸化酸素を吸収して硬化する性質があり、年月とともに強固になるため、他の外壁材よりも比較的劣化しづらく耐用年数が長い。また、手作業ならではの独特の風合いがあり、和風・洋風どちらの住宅とも相性がいい。漆喰外壁の種類には、主に本漆喰、土佐漆喰、琉球漆喰、西洋漆喰がある。
  • シックハウス症候群(しっくはうすしょうこうぐん)
    シックハウス症候群とは、建物に使われている建材や家具などから発生する化学物質や、室内に発生するカビ、ダニなどによる健康被害の総称を指す。 目のかゆみや涙目、鼻水、咳、喉の乾燥、眩暈など多種多様の症状が現れる。発症及び症状には大きな個人差があり、同じ室内にいても全く何も感じない人もいれば、ひどく症状が出る人もいる。 シックハウス症候群を予防するには、カビ、ダニなどの化学物質を室内に留めないようにすることが対策として挙げられる。適度な換気を行い、湿度が高くなりすぎないようにするとともに、発生している化学物質を室外に逃がすことが重要とされる。 近年、建築会社の自主的な改善や法の整備により、室内に発生する化学物質への対策も進められている。例えば、平成15年7月に施工された建築基準法では、内装仕上げの規制や室内への換気設備設置の義務化が盛り込まれた。
  • シックビル症候群(しっくびるしょうこうぐん)
    シックビル症候群とは、特定の建物の中で、室内空気環境の悪化により、皮膚・粘膜刺激症状、頭痛、易疲労、めまい、嘔気・嘔吐などの精神・神経症状が主要症状で、基本的にはその環境を離れるとよくなるものを指す。建物内のある程度以上の人が訴え、建物を離れると症状が改善する。多種の要因が重なって原因になることがあり、詳しく環境を調べても原因が良くわからないことがある診断においては、症状の出現とともに、環境に原因があると推定されることが必要となる。
  • 七宝模様(しっぽうもよう)
    七宝模様とは、同じ大きさの円の円周を四分の一ずつ重ねてつないでいく模様を指す。日本で古くから伝わる模様である和柄の中でも縁起の良い意味を持つ「吉祥柄(吉祥文様)」の一つである。永遠に円形が連鎖してつながることから、調和、円満、子孫の繁栄、ご縁などに縁起の良い柄とされている。七宝模様は、昔から建具などの装飾として用いられてきたが、現在では、グラフィックデザインやモダンなパッケージのデザインなど、和を基調としたものに取り入れられることも多い。七宝とは、仏教の用語で、金、銀、瑠璃(るり)、玻璃(はり)、珊瑚、瑪瑙(めのう)、硨磲(しゃこ)の宝物を意味する。
  • 室外機(しつがいき)
    室外機とは、エアコンなどの冷暖房設備のうち室外に置かれるものを指す。エアコンの室内機と室外機はパイプで繋がっており、そのパイプに充填された冷媒ガスが熱を運ぶという構造のため、外気温など外部環境の影響を受けやすい室外機を定期的に手入れすることで、室内機の運転効率を保つことにつながる。室外機のフィンの部分にゴミやホコリがたまると、排熱効率が悪くなり冷房時の効果を低下させてしまうため、定期的な清掃が必要である。
  • 室外機置き場(しつがいきおきば)
    室外機置き場とは、マンションなどでエアコンの室外機を置くことを想定して設けられたスペースを指す。通常のベランダやバルコニーに比べてかなり小さいのが普通である。ベランダやバルコニーの一部に設けられた室外機設置場所を指す場合もある。一般的な家庭用エアコンの室外機は、各住戸のベランダや窓の外側、玄関周辺の床、天井吊り下げ型の室外機置き場に設置されることが多い。
  • 湿式壁(しつしきかべ)
    湿式壁とは、主原料に水分を混ぜて施工した後に乾燥して初めて完成する壁を指す。現場打ちコンクリートやモルタル工事、左官工事が湿式工法になる。 湿式壁は、施工にあたってある程度の熟練が必要な上に、養生の手間や時間がかかるが、継ぎ目のない均一な仕上げが可能になる。木造住宅の塗り壁では、材料によって、土や漆喰、珪藻土、砂、プラスターなど多くの種類があり、混ぜ込む材料によってデザインや仕上がりの風合いも違う。自然素材を使った塗り壁は調湿性に優れ、結露しにくいため、健康志向の面から見直されている。 なお、現場で水を使わず工場生産された材料で仕上げるものを乾式工法と言う。
  • 室内環境アレルギー対策(しつないかんきょうあれるぎーたいさく)
    室内環境アレルギー対策とは、日常生活における室内で発生するアレルギー症状を防ぐための対策を指す。 在室時に発生する、頭痛や吐き気、目・鼻・喉の痛みやかゆみ、呼吸困難やじん麻疹などの症状を室内環境アレルギーと呼ぶ。主な原因は、シックハウス対策において設計者や工事関係者の認識、施工技術の不足により、換気の不備、空気だまりや排気の逆流が発生し、湿気やカビの大量発生となる。家具や家電からVOC等が放散され、室内空気が汚染される、居住者が強力な洗剤や殺虫剤を使用することにより室内空気が汚染されることなどがあげられる。室内環境アレルギー対策には、VOCゼロの建材やノンホルムアルデヒドの接着剤等の使用、VOCを吸着・分解する部材を使用、機械換気システムで室内空気を清浄化、VOC放散期間を確保する必要がある。
  • 室内洗濯機置場(しつないせんたくきおきば)
    室内洗濯機置場とは、室内にある洗濯機を置けるスペースを指す。 昔の集合住宅はバルコニーや玄関横などの室外に洗濯機を置いていたが、近年では、分譲住宅だけでなく賃貸住宅でも、洗濯機置場を室内に確保しているケースが多い。洗濯機置場には、水道の蛇口、排水口、防水パンと呼ばれる洗濯機を置く台が必要である。室内洗濯機置場の場合は、水漏れを防止するストッパー付きの蛇口を用意するなど、通常の水回りとは異なった設備が必要になる。一般的なお風呂場付近だけでなく、キッチン付近にも室内洗濯機置場が設置可能になるなど、物件のデザインも時代とともに豊富になっている。
  • 室内庭園(しつないていえん)
    室内庭園とは、部屋の中や建物の中に造られた庭園を指す。欧米では「オランジェリー」や「アトリウム」などと呼ばれることもある。マンション内の共用部や店舗の一角などの装飾として用いられることが多く、ホルムアルデヒドやトルエンといった有害物質を緑が吸収することによる空気の浄化、緑や花の美しさや芳香によるリラックス効果、植物の緑色を見ることによる目の疲労回復効果が望める。
  • 室内展開図(しつないてんかいず)
    室内展開図とは、建築工事に必要な設計図書の1つで、室内の壁面を正面から見た立面図を指す。単に「展開図」と言う場合が多い。 壁面の形状や仕上げ、天井高、開口部の位置やサイズ、建具の種類などを指示するために、1室ごとに東西南北4面をまとめて1枚の設計図に記す。縮尺は50分の1で描くことが多い。室内展開図を見ることで、家具や家電製品の配置、コンセントやダクトの位置を確認し、インテリアのイメージをつかむことができる。4大設計図書(意匠図、構造図、設備図、外構図)のうち意匠図に含まれる。
  • 室内干し(しつないぼし)
    室内干しとは、屋内で洗濯物を乾かす方法を指す。部屋干しとも言う。浴室乾燥機がある場合は、浴室内で洗濯物を乾かすこともできる。洗濯物を天候の変化に影響されずに乾かすことができ、花粉や黄砂、ホコリの付着、紫外線や排気ガスなどによる変色も予防できる。冬場は洗濯物の湿気により、室内の空気の乾燥を防ぐことがきる。また、洗濯物を盗難される可能性が低く、防犯上も有効である。
  • 室内物干し(しつないものほし)
    室内物干しとは、室内で洗濯物を干すためにある器具のことを指す。 室内物干しには種類が豊富にある。床に置いて利用するスタンド式のもの、壁や天井に取り付けられるもの、窓枠を利用して取り付けられるもの、エアコンの本体に引っかけるだけのものなどがある。特に近年では、花粉や黄砂が気になる人や、女性の一人暮らし、共働きなどの場合は常に部屋干ししていることも少なくない。高層マンションなどでは、室内干しをする人が増えている。
  • 指定避難所(していひなんじょ)
    指定避難所とは、災害対策基本法に基づき、避難者が一定期間滞在し、生活環境を確保できる場所として市町村長が指定する避難所を指す。必ず住居の近くの避難所でないと滞在できないという決まりはなく、交流人口が多い場所など、満員になって入れないときは地区外の避難所も利用することができる。
  • 私道(しどう)
    私道とは、民間の個人や法人が所有している道路を指す。 私道は、不特定多数の人が通行できる公道とは異なり私有地であるため、原則として土地の所有者の許可無く通行することはできない。ただし、建築基準法上の道路とみなされている場合は、土地の所有者の許可無く自由に通行することができ、土地の所有者であっても私道の変更や廃止が制限される。
  • 私道の通行権(しどうのつうこうけん)
    私道の通行権とは、公道でない道路を通行できる権利を指す。 代表的なものとして、私道を共有している周囲の土地所有者が、お互いに通行できる権利がある。土地を取得するときに、私道の一部を購入する「私道負担」を課され、使用に関する合意がされている場合は、一般に使用料は発生しない。他に、通行料が発生するタイプとして、袋地の所有者が公道に出るために通ることを認めた囲繞地通行権、既存の私道所有者と通行を目的とした賃貸借契約を結ぶ債権としての通行権、私道所有者との間で「通路を通る」という便益を受ける合意契約を結ぶ通行地役権などがある。地役権は物権のため登記もできるが、事例としては珍しい。
  • 私道負担(しどうふたん)
    私道負担とは、不動産取引において売買の対象となる土地の一部に私道の敷地がある場合に、この部分を敷地として所有することを指す。取引の際には、重要事項として説明が義務付けられている。 私道負担の部分には建物は建築できず、建ぺい率等の計算からも除外されるなど、土地の利用に際して制約がある。また、固定資産税等は所有部分に課税されるので、私道負担部分に対しても課税される。
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