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接道義務

(せつどうぎむ)
敷地と道路との接道義務を満たした住宅
敷地と道路との接道義務を満たしていない住宅街
接道義務とは、建築基準法第43条1項に定められた、都市計画区域準都市計画区域内に建物を建てる際に、道路に2m以上接していなければならないという義務を指す。この道路とは幅員4m以上で、日常の交通や火災の際の避難経路確保の観点から敷地内の接道が義務付けられている。そのため、道路から奥側部分の土地の一部の敷地を延長させ、細長い形状で2mだけ道路に接するようにするケースもあり、こうした形状の土地を「旗竿地」と呼ぶ。また、接道対象となる道路が幅員4m未満の場合は、道路の中心線から2mの位置まで、敷地との境界線をそれぞれ後退させるセットバックを行い幅員4mを確保しなければならない。建造物に関してはセットバックを行う必要はないが、該当する道路に接する敷地内に新しく家を建てる場合は、セットバックを必要とする。建築基準法施工される以前の道路の場合は特定行政庁が認めたものであれば接道義務を果たしているとみなされ、幅員が4m未満でも中心線から2m後退した位置を境界線として建物を建てることができる。
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