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避難経路

(ひなんけいろ)
道路に貼られた、災害時の避難経路の案内板
避難経路とは、緊急時の避難の際に使われる、屋内または屋外の通路のことを指す。避難経路の通路幅は建築基準法によって細かく定められており、屋内の通路幅は、共同住宅においては、通路の両側に居室がある場合は1.6m以上、それ以外の場合は1.2m以上と定められている。屋外の敷地内避難経路の通路幅は1.5m以上で、3階以下の延べ面積が200m2未満の建物の場合は90cm以上と定められている。屋内の避難経路には、避難の妨げになったり、火災の延焼につながったりするようなものをおいてはいけない。また、屋外の避難経路にも、古い建物、ブロック塀、ガラス張りのビル、崖や落石の恐れのあるところなど危険な場所がないか、あらかじめ確認しておくことが大切である。
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