第一種中高層住居専用地域とは、
都市計画法で定められた
用途地域の一つであり、「中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」を指す。3
階建て以上の
マンションや
アパートなど中高層住宅と
床面積500m2以内の店舗、飲食店の建設が許されている。高さ制限や
外壁後退制限はないが、
北側斜線制限や
日影規制などがあるため建物の密集がない。建築できるのは、住宅、共同住宅、寄宿舎、
下宿、非住宅部分の
床面積が50m2以下かつ
建築物の延べ面積の1/2未満の兼用住宅、幼稚園、保育所、小・中・高等学校に加え、大学や専門学校などの
教育施設、病院や老人福祉センターなどの医療福祉施設、300m2以下かつ2階以下の単独自動車倉庫である。