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「し」から始まる用語一覧

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  • 樹脂系サイディング(じゅしけいさいでぃんぐ)
    樹脂系サイディングとは、塩化ビニル樹脂製の外壁材であるサイディングボードのことを指す。樹脂系サイディングは金属系サイディングや窯業系サイディングよりもさらに軽量で、その重量は窯業系の約10分の1と言われている。そのため躯体への負担を軽減することはもちろん、リフォーム時に既存の外壁に重ねて貼ることもできる。他の特徴としては、「材料そのものに顔料を混合して着色しているため、色褪せや変色が起こりづらい」「塩害や酸性雨などへの耐腐食性が高く、耐凍結性が高いので寒冷地域や海沿い地域にも向いている」「コーキングをほぼ使用せずに施工できるため耐久年数が長く、耐防火性が高い」と言った点が挙げられる。
  • 樹脂シンク(じゅししんく)
    樹脂シンクとは、ポリエステル樹脂やアクリル樹脂、セメントなどを主成分として形成された人工大理石でできたシンクのことを指す。水に強く、キッチン・洗面台・浴槽といった水まわりの設備に使用される。透明感・光沢のあるアクリル系、比較的安価なポリエステル系など、樹脂含有量によって分類され、いずれも金型で成型されており重量がある。
  • 樹脂製サッシ(じゅしせいさっし)
    樹脂製サッシとは、樹脂でつくられた窓枠を指す。 断熱性が高く、熱伝導率が低いため、室内の熱を外へ逃がしにくく屋外の冷気を室内へ侵入しにくくすることから、寒冷地を中心に多くの住宅で採用されている。また、外気温と室内温度の差で生じる結露を抑制するため、カビの発生を防ぐことができる。水密性や気密性にも優れており、遮音効果がある。
  • 樹脂製フェンス(じゅしせいふぇんす)
    樹脂製フェンスとは、木粉を樹脂で固めて整形した板材でつくられた柵、囲いのことを指す。その特徴は耐久性の高さにある。腐食することがないので、木製のように定期的な防腐処理や塗り直しをする必要がない。シロアリなどの害虫が寄り付く心配も少ない。また、メンテナンスに関しても定期的に水洗いするくらいで手がかからない。カラーも豊富なので植栽とのバランスを考えて選択することができる。
  • 樹脂製床材(じゅしせいゆかざい)
    樹脂製床材とは、塩化ビニールなどの樹脂を加工して作られた床材を指す。代表的なものとしてはクッションフロアや塩ビシートなどが挙げられる。耐久性や耐水性があり、掃除などのメンテナンスが容易であることから、リビングだけでなくトイレやキッチンなどの水回りにも使用されている。熱伝導率が低く冬場でも足裏に冷たさを感じにくいので、浴室の床材に採用されることも多い。また、リアルな木目や石目模様、タイル調などプリントによってさまざまなデザインが施されており、選択肢が豊富なことも特徴である。
  • 受水槽(じゅすいそう)
    受水槽とは、ビルやマンション、学校、病院など多量の水を使用する建物に設置される水用の容器を指す。 受水槽は水道局の水道から供給され、建物の所有者は、受水槽から利用者の蛇口までを責任をもって管理しなければならない。受水槽が10m3を超える場合は、簡易専用水道扱いとなり、1年に1回以上の清掃や定期点検が水道法で義務付けられている。それ以下の場合は、小規模受水槽水道扱いとなり、県または市条例の規制を受けることになる。排水管の水圧変動があっても給水量を一定に保ち、断水時や災害時に給水が確保できるといったメリットがある。
  • 受水槽式給水(じゅすいそうしききゅうすい)
    受水槽式給水とは、あらかじめ水を受水槽に貯めておき、使用時はポンプの加圧により給水する方式を指す。給水方式には受水槽式のほか、水道管との直結式、直結・受水槽併用式があり、その方式は建物の階高、所要水量、使用用途及び維持管理方法によって異なる。受水槽式は、学校や病院、マンションビルなど多量の水が使われる建物で採用されている。受水槽が貯水機能を持っているため、断水等が起こった際も給水が可能である。
  • 聚楽壁(じゅらくへき)
    聚楽壁とは、京都にあった豊臣秀吉の邸宅「聚楽第」跡地付近の土で作られた伝統的な土壁を指す。細かで上質な聚楽土を使用したもので、様々な歴史的建造物に使用されている。 主な特徴としては、非常に貴重な土を材料とすること、左官職人の高い技術が必要なこと、土の調合により独特の風合いを持つこと、調湿機能、消臭効果、防火性能を兼ね備えていることが挙げられる。 これらの特徴から和の美しさを持った最高峰の土壁との呼び声も高い。ただし近年は聚楽土の貴重さから樹脂などを代用して同じような風合いに仕上げた壁も聚楽壁と呼ばれる。
  • 準委任契約(じゅんいにんけいやく)
    準委任契約とは、民法による法律行為以外の事務の実施を依頼する契約を指す。端的に言えば、一定のスキルや知識を持った人に一定期間、仕事をお願いすることを約束すること。委任契約との違いは、その仕事に法律行為に関する事務を委託しないという点である。不動産取引において準委任契約に該当するのは媒介契約や不動産管理契約などである。準委任契約では事務処理等において何かしらミスがあった場合の瑕疵担保責任を負わないが、適切に業務を遂行すべき義務は負っている。また依頼者、受任者ともに契約を解除することが可能だが、解除した側は損害賠償請求をされる可能性もある。第三者への復委任は原則できないことになっている。
  • 巡回管理(じゅんかいかんり)
    巡回管理とは、1人の管理人が複数のマンションを巡回する管理方法を指す。 常に常駐しているわけではなく、週に数日、1日に数時間だけ窓口を開けるというスタイルが一般的である。巡回管理は、日数や時間が少ないので、常駐管理や日勤管理と比べると細かいサービスは行われない。巡回しながら行っている内容は、建物の定期清掃や設備の点検、居住者からの問い合わせや要望への対応などがある。管理費用を低く抑えられるので、比較的戸数の少ない小規模マンションに取り入れられることが多い。
  • 準角地(じゅんかどち)
    準角地とは、交差していない道路の曲がり角の内側にあり、正面と側面が道路に接している土地を指す。 十字路やT字路など、2本以上の道路が接しているのが角地であるのに対し、準角地はアルファベットのL型になっている土地で、120度までの角度が目安となる。 準角地は角地と同様、土地の2面が道路に面しているため、他の土地より利便性が高いことが多く、採光も良いとされる。また、所在地によっては建蔽率の緩和措置が適用される場合がある。そのため、不動産取得税や固定資産税、都市計画税など土地にかかる税金が他の土地よりも若干高くなることが多い。
  • 準景観地区(じゅんけいかんちく)
    準景観地区とは、都市計画区域及び準都市計画区域外の景観計画区域において、複数以上の建築物の建築物が既に行われ、良好な景観が形成されている区域で、景観の保全を図るために指定される区域を指す。 景観地区と同様の規制ができるが、規制の項目、規制の担保措置、違反の是正措置等は条例で定める必要がある。
  • 準工業地域(じゅんこうぎょうちいき)
    準工業地域とは、都市計画法における用途地域のうち、主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定められた地域を指す。 建ぺい率は60%、容積率は200・300・400%。 住宅も建築でき、主に軽工業の工場やサービス施設等が立地する地域となる。危険性、環境悪化が大きい工場のほかは、ほとんどが建築できる。
  • 準遮炎性能(じゅんしゃえんせいのう)
    準遮炎性能とは、防火設備についての条文である建築基準法第2条9号のロにおいて規定された遮炎性能の基準を指す。 現在は法改正によって条文が削除されており、準遮炎性能という用語は法令の中からはなくなっている。 建築物の周囲において発生する通常火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間に当該加熱面以外の面に火炎を出さない、といった基準を満たした性能のことである。屋外の火災に対してのみの性能基準であり、防火地域、準防火地域で耐火、準耐火建築物以外の建物に対して、外壁の開口部でかつ延焼のおそれのある部分には、準遮炎性能を満たした防火設備を設けることが義務付けられていた。
  • 準住居地域(じゅんじゅうきょちいき)
    準住居地域とは、都市計画法における用途地域のうち、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定められた地域を指す。 建ぺい率は50・60・80%、容積率は100・150・200・300・400・500%の制限がある。 国道、県道といった幹線道路沿いに設定されることが多く、10,000m2までの一定の店舗や事務所、ホテル、カラオケボックス、パチンコ屋に加えて、小規模の映画館、劇場などを建てることが可能。50m2以下の工場や150m2以内の自動車修理工場も建築できる。
  • 準耐火構造(じゅんたいかこうぞう)
    準耐火構造とは、耐火構造に準ずる構造で、通常火災による延焼を抑制するために必要な構造を指す。 準耐火構造の性能基準は、最大1時間にわたり、火災による損耗で建物が倒壊しないこと、他の建物への延焼防止などである。 主要な構造である壁や柱、屋根等には国土交通大臣の認定を受けたものが使用される必要がある。 都市計画区域内において防火地域や準防火地域として指定されている所では、準耐火構造を備えた準耐火建築物でなければ施工できない場合がある。
  • 準都市計画区域(じゅんとしけいかくくいき)
    準都市計画区域とは、都市計画区域外の区域において、そのまま放置して将来の都市開発の計画に問題が生じないよう都道府県が土地の利用規制を指定する区域を指す。2000年に創設された制度である。 指定の要件は、 ・都市計画区域外であること ・すでに住居の建築、敷地の造成が行われている、また将来見込まれること ・将来における都市の整備開発保全に支障が生じる可能性があること の3つである。指定されると建物の建築と開発に対して規制が加わる。
  • 準平庭式枯山水(じゅんひらにわしきかれさんすい)
    準平庭式枯山水とは、枯山水の庭園の様式を指す。 枯山水とは、水を使用せず、石や砂、植物、地形を利用して、山や川、水の流れを表現した日本の代表的な庭園の様式である。石だけのものや、草木の緑と石のコントラストが美しいものなど多くの種類が存在する。さまざまな様式があり、そのうち、平らな庭の平庭式に小高い山を加えたものを準平庭式枯山水という。代表的なものとして、京都府の大徳寺本坊本庄庭や山口県の普賢寺庭園がある。
  • 準不燃材料(じゅんふねんざいりょう)
    準不燃材料とは、建築基準法に定められる基準を満たした不燃性を持つ材料を指す。 代表的な準不燃材料としては、石膏ボード、木毛セメント板、セルロースファイバーなどが挙げられる。燃えにくさによって不燃材料、準不燃材料、難燃材料の順で3ランクに分かれており、準不燃材料は中位に位置する。準不燃材料であると判断される基準としては、通常の火災による火熱によって、加熱開始から10分以上20分未満は燃焼しないもの、外部仕上げにおいて防火上有害となる変形や溶解・亀裂などの損傷が起きないもの、内部仕上げにおいて避難上有害となる煙やガスが発生しないもの、である。且つこれらの条件を満たした上で、国土交通大臣から認可が下りたものでなければ準不燃材料とは認められない。各材料の厚さも決められており、石膏ボードなら9mm以上、木毛セメント板なら15mm以上などといった規定がある。
  • 準防火地域(じゅんぼうかちいき)
    準防火地域とは、都市計画法において防火地域とともに市街地における火災の危険を防除するため定められた地域を指す。 防火地域と準防火地域には火災が発生する危険を防止し延焼しないよう、耐火建築物にするなど建築に制限が設けられる。防火地域が駅近くや街中心部で建物が密集しているエリアに指定されることが多いのに対して、準防火地域はその周辺に設定される。
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