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「し」から始まる用語一覧

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  • 住宅性能表示制度(じゅうたくせいのうひょうじせいど)
    住宅性能表示制度とは、様々な住宅の性能を表示する制度を指す。住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づいている。新築住宅、中古住宅、マンションなど良質な住宅を安心して取得できる市場を形成するためにつくられた。 専門家や第三者機関が住宅の性能を評価し、結果が住宅性能評価書として交付される。構造の安定に関すること、火災時の安全に関すること、劣化の軽減に関すること、維持管理・更新への配慮に関することなど10分野から成り立っている。
  • 住宅設備(じゅうたくせつび)
    住宅設備とは、主に、キッチンやバスルーム、トイレやエアコン、給湯器をはじめとする、住宅における設備機器全般を指す。照明やコンセントなどの電気設備、冷暖房や換気扇などの空調設備、キッチンや浴室などの給排水設備なども含まれる。 住宅設備は、快適な日常生活を送るうえで重要な位置を占めているが、経年劣化していくものなので、定期的に点検・交換をすることが望ましい。
  • 住宅総合保険(じゅうたくそうごうほけん)
    住宅総合保険とは、住宅火災保険で補償されない損害についても補償される、住宅専用の損害保険を指す。住宅火災保険では、火災・落雷・爆発・風災・ひょう災などの損害を補償範囲とする一方、住宅総合保険では、台風・暴風雨による水害・水漏れ・盗難などについてもカバーする。ただし、地震・津波・噴火などの天災を原因とする損害、契約者や被保険者の故意による損害などについては補償されない。
  • 住宅地(じゅうたくち)
    住宅地とは、一般的には住宅を建てるための土地、または住宅が集まっている地域を指す。 住宅はどんな土地にも建てられる訳ではなく、自己所有している土地であっても、例えば建築基準法で定めている用途地域のうち工業専用地域には住宅を建てることはできない。 また、国土交通省発表の地下公示では、用語の定義として「住宅地とは、市街化区域内の第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準工業地域並びに市街化調整区域並びにその他の都市計画区域内並びに都市計画区域外の公示区域内において、居住用の建物の敷地の用に供されている土地をいう。」としている。
  • 住宅品質確保促進法(じゅうたくひんしつかくほそくしんほう)
    住宅品質確保促進法とは、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の略で、住宅の品質確保の促進、住宅購入者等の利益の保護、住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図り国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的として制定された法律を指す。 住宅性能表示制度の創設、住宅に係る紛争処理体制の整備、瑕疵担保責任の特例が骨子となっている。
  • 住宅保険(じゅうたくほけん)
    住宅保険とは、住宅自体や家財に対する補償を受けるための保険を指す。賃貸住宅における住宅保険は、入居者の家財保険、借家人賠償保険などがセットになった火災保険のことを指し、契約時に加入するケースが多い。賃貸住宅の場合、建物全体の補償をする必要はないため、通常の火災保険の家財保険や借家人賠償責任保険で対応することができる。
  • 充填断熱工法(じゅうてんだんねつこうほう)
    充填断熱工法とは、柱間や内外壁の間にグラスウールやロックウールといった繊維系の断熱材を詰め込む工法を指す。 もっともよく用いられる内断熱の手法であり、ボード状又はシート状の断熱材を壁の間に詰め込む他、粒状にしたグラスウールやセルロースファイバーを、機械を用いて壁間などに吹き込む「吹き込み工法」や合板とプラスチック系の断熱材を一体加工したものを壁面に用いる「パネル工法」などがある。 充填材として用いられるグラスウール等は難燃性なので、防火の面でも有効性がある。壁面には充填断熱工法を用い、屋根には外張り断熱を用いるなど部位によって使い分けることも考えられる。
  • 12A(じゅうにえー)
    12Aとは、都市ガスのうち、1m3あたりの標準発熱量が38~46メガジュールのタイプのガスを指す。数字に続くアルファベットはガスの燃焼速度を表す。A(遅い)、B(中間)、C(速い)である。日本で供給されている都市ガスは7グループ13種類あり、その中で最も普及率が高いタイプは13Aであるが、12Aとの違いはわずかで、組成はほぼ同じなため、12Aと13Aの両方に対応しているガス機器が多くある。
  • 従物(じゅうぶつ)
    従物とは、民法にある概念で、独立している物でありながら、客観的、主観的には主物に従属していて、主物の効用を高めたり、経済的価値を付加したりする物を指す。例えば、庭にある石灯篭は従物であり、その不動産は主物となる。従物は、主物の処分に従う為、主物が他人に売却されたとするならば、その従物はその他人へと所有権が移転する。また従物を移転させたくないときは、この規定を特約で排斥できる。
  • 住民税(じゅうみんぜい)
    住民税とは、市町村民税と都道府県民税を合わせた税金を指す。その年の1月1日現在で居住している住民票の住所の市区町村で課税される。 納付額は、前年の所得に対して計算される所得割と、定められた額で一律に課される均等割を合わせた金額となる。
  • 住民票(じゅうみんひょう)
    住民票とは、特別区と市町村が作成した住民の氏名や住所等を記録した帳票を指す。住民の居住関係を公証するものである。住民票(原本)は請求することはできず、「住民票の写し」等が交付される。 氏名、生年月日、性別、住所、世帯主との続柄などが記録され、国民健康保険、国民年金、児童手当、選挙人名簿への登録など各種行政サービスの基礎となっている。
  • 重要事項説明(じゅうようじこうせつめい)
    重要事項説明とは、宅地建物取引業者が不動産の売買、賃貸、交換を行う際に、取引に関わる重要事項を宅地建物取引士から相手方に書面に基づいて行わせる説明を指す。 重要事項説明は、契約までの間に書面を交付して説明がなされなければならない。書面に記載する最低限の内容は宅地建物取引業法に定められている。
  • 重要事項説明書(じゅうようじこうせつめいしょ)
    重要事項説明書とは、宅地建物取引業者が不動産の売買、賃貸、交換を行う際に、宅地建物取引士から相手方に、該当物件を説明するための書面を指す。 重要事項説明は、契約までの間に書面を交付して説明がなされなければならない。書面に記載する最低限の内容は宅地建物取引業法に定められている。
  • 重要事項の説明(じゅうようじこうのせつめい)
    重要事項の説明とは、不動産取引において宅地建物取引業者が取引当事者に対して契約上重要な事項を説明することを指す。 宅地建物取引士が、資格者証を提示した上で重要事項を記載した書面とともに行う。適切な方法で行われないまま契約締結をした場合は、不動産会社は業務停止などの監督処分を受けることがある。大きくは2種類の事項について説明される。物件の所在地や所有権、法令に基づく制限事項などの対象物件の確認と賃貸の場合の契約期間や更新に関する事項、売買の場合は手付金の詳細や解除等の事項などの契約条件の確認である。これらを記載した書面を重要事項説明書として、宅地建物取引士が記名押印し交付しなければならない。
  • 重要事項の説明義務(じゅうようじこうのせつめいぎむ)
    重要事項の説明義務とは、不動産の売買・交換・賃借に宅地建物取引業者が介する場合に、契約の前に不動産の取得者・借主に対して、必要事項を記載した書面を交付の上、宅地建物取引士に説明をさせなければならない義務を指す。 不動産の取引は高額となりやすく専門知識も必要である。トラブル防止のために定められた制度である。重要事項説明書に盛り込む内容として権利関係など最低限必要な項目が、法令により定められている。
  • 重要伝統的建造物群保存地区(じゅうようでんとうてきけんぞうぶつぐんほぞんちく)
    重要伝統的建造物群保存地区とは、我が国にとって特に価値が高いと判断された伝統的建造物群保存地区を指す。 伝統的建造物群保存地区とは、歴史的な街並みの保存を目的とし、文化財保護法に基づいて市町村が決定するものである。そのうち、市町村からの申出を受け、国が日本にとって価値が高く保存するべきと判断したものを重要伝統的建造物群保存地区として選定する。市町村の保存や活用などの取組みに対して文化庁や都道府県教育委員会が指導・助言を行い、修理・修景事業の補助等が行われる。
  • 重量コンクリート(じゅうりょうこんくりーと)
    重量コンクリートとは、密度の大きい粗骨材を使った、単位容積質量の大きなコンクリートを指す。普通コンクリートの単位容積質量がおよそ2.3t/m3なのに対し、重量コンクリートは2.5~6.0t/m3である。密度が大きなものほど放射線を通しにくくなるため、放射線遮蔽が必要な構造物、原子力発電所やX線照射室、アイソトープ貯蔵庫などに使われる。
  • 重量シャッター(じゅうりょうしゃったー)
    重量シャッターとは、シャッタースラットの厚みが1.6mm以上あるシャッターを指す。厚みがあることによって、防犯性・防火性・防煙性・防水性が高まることが特徴で、主にビルや倉庫などに使用される。シャッターを昇降する動力は、手動式と電動式があり、手動式は停電時でも使用でき、電動式はリモコン操作で車に乗ったまま作動させることもできる。防火を目的としてシャッターを設置する場合は、建築基準法施行令第百十二条に基づいて選ぶ必要があり、加えて建築基準法第十二条第三項に基づく定期点検と報告が義務付けられている。
  • 重量鉄骨(じゅうりょうてっこつ)
    重量鉄骨とは、厚さ6mm以上の鋼材が使用されている鉄骨を指す。一般的には9mmや12mmのものが多い。これに対し、6mm未満のものは軽量鉄骨と呼び区別している。重量鉄骨の方が軽量鉄骨よりも強度が高く、特に高層マンションや商業ビルなどの大型の建物を建築するときに使われることが多い。
  • 重量床衝撃音(じゅうりょうゆかしょうげきおん)
    重量床衝撃音とは、床を介して上の階から下の階へと伝わる床の衝撃音のうち、部屋を走り回ったり、重い物を落下させたりした際、または人がジャンプした際に響く、ドンドンといった鈍く低い音を指す。重量床衝撃音に対する遮音性能は、LH値で表わされており、数値が大きいほど遮音性が低いとされている。住宅性能表示制度による等級では、等級2が、LH-65相当(やや低い遮音性能)、等級3がLH-60相当(基本的な遮音性能)、等級4がLH-55相当(優れた遮音性能)、等級5がLH-50相当(特に優れた遮音性能)と定められている。
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