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普通借地権

(ふつうしゃくちけん)
普通借地権が適用される以前の古い借家
普通借地権の契約終了後に更地にされた土地
普通借地権とは、1992年施行の新借地借家法により新設された借地権のひとつであり、権利の更新がある借地権を指す。対して期間の定めがあり、かつ更新のない借地権を定期借地権という。普通借地権の存続期間は当初30年とし、1回目で20年、2回目以降は10年の期限として更新ができる。契約の期限を迎えた際、土地を地主側に返却する正当な事由がなければ、借地人が希望する限り契約が更新される。更新の存続期間は定めよりも長くすることはできるが、短くすることはできない。契約が終了した時点で借地人が建てた建物が残っている場合、地主側に建物の買い取りの請求も可能である。また所有権が第三者に移った場合、借地人は第三者に権利を主張できる。
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