建物譲渡特約付借地権とは、
借地借家法に定められた
定期借地権の一種で、
借地契約の終了時に、
借地上の建物を
貸主が買い取る特約が付帯された
借地権を指す。
借地契約の存続期間は30年以上と定められている。建物譲渡特約の設定は、確定期限付売買特約か売買予約契約のうちいずれかのパターンになる。
借地権者にとってのメリットは、建物の解体費用が不要で、譲渡によって投下資金の一部を回収できる点にある。一方、土地を貸す地主にとっては、建物の簿価や固定資産税評価額などを参照した「相当の対価」で買い取る必要があるが、建物が賃貸物件の場合は、買い取り後に
テナントとの賃貸契約を引き継いで運用できる。
建物譲渡特約付借地権上の用途としては、賃貸
マンション、
商業施設、社宅、高齢者施設などがある。