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賃借権

(ちんしゃくけん)
賃借権に基づく賃貸借契約を結んだ大家と店子
大家に対し、賃借権に基づいて交渉を行う店子
賃借権とは、賃貸借契約で生じる借主の権利を指す。
借主は契約で定めた使用の権利を得る代わりに、義務として賃料を支払う。
土地を借りて建物を建てる「借地権」は、民法上の「賃借権」「地上権」の大きく2つに分かれる。物権である「地上権」は土地所有者の承諾なしで他人に譲渡することができ、地上権の登記により第三者に対抗ができる。一方、債権である「賃借権」は土地所有者の承諾なしでは他人への譲渡はできず、賃借権の登記もできない。
ただし建物の所有をする目的においては、借主保護のため、借地は建物の保存登記、借家は建物の引渡しによって第三者に対抗できると借地借家法が定めている。
また、借地借家法は、契約解除や更新について貸主の正当事由を必要とするなど、借主の権利を厚く定めている。
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