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サブリース契約

(さぶりーすけいやく)
サブリース契約をした2階建てアパート
所有するアパートのサブリース契約を締結するオーナー
サブリース契約とは、賃貸借契約の一種で、管理会社が賃貸物件を一括借り上げして、入居者へ個別に転貸する契約を指す。
本来、オーナーと管理会社との間で結ぶ契約は「マスターリース契約」と言う。オーナーは管理会社に賃貸経営や管理を任せる形になり、契約期間中は、空室滞納の有無にかかわらず一定の賃料が得られる。管理会社は、満室想定時の入居者賃料から5~20%の手数料を引いた「借り上げ賃料(サブリース賃料)」をオーナーに支払う。礼金更新料もオーナーには入らない。契約期間は「10年・30年一括借り上げ」などと長期でも、借上げ家賃は何年かごとに見直す場合が多い。管理会社の倒産や中途解約リスクもある。
国土交通省は「サブリース住宅原賃貸借標準契約書」を公開し、サブリース事業者に関する「賃貸住宅管理業者登録制度」を設けている。なお、空室滞納が発生した場合の賃料を補填する家賃保証とは異なる。
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