転貸とは、
賃貸人より目的物を借り受けている
賃借人が、別の第三者の転借人へ、その目的物を貸し出して対価を得ることを指す。いわゆるまた貸しのことで、
賃借権の譲渡とは異なる。転貸の一つにサブリースがある。転貸するときは、
賃貸人の承諾が必要であると民法に規定されており、
賃貸人に無断で転貸することは法律で禁止されている。ただし、目的物が
宅地建物であるとき、背信行為と認めるに足らない特段の事情がある場合は
賃貸人は
契約を解除することができないとの最高裁の判例がある。また転貸を承諾しない
賃貸人は、
賃貸借契約を解除しなくても転借人に対して
明け渡しを求めることができるとの最高裁の判例もある。
賃貸人が転貸を承諾した場合には、
賃貸人は転借人に対して直接に
賃料を請求できるとされている。