原状回復費用とは、国土交通省策定の「
原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」における「
賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、
賃借人の故意・過失、
善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」に対してかかる費用を指す。
原状回復は、
賃借人が借りた当時の状態に戻すことではない。原状回復費用は
賃借人の負担としているが、経年変化、通常の使用による損耗等の
修繕費用は、
賃料に含まれているので別途支払わないのが原則である。
経年劣化や通常使用の例となるのは
家具の設置による床、
カーペットのへこみ、設置跡、日照による
畳の変色、
フローリングの色落ちなどである。落書き、タバコやペットが原因の汚れや臭いなどは通常使用を超えた例としてあげられ、原状回復費用に含まれる。
原状回復費用は、
契約時に
賃借人が
貸主に預けた
敷金で精算することが通例である。