原状回復ガイドラインとは、民間の
賃貸借契約に関して、
原状回復の費用等の一般的な基準を国土交通省がとりまとめた指針を指す。正式には「
原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」と言う。ガイドラインでは、通常の損耗や経年変化は
家主の負担とし、
原状回復は「
賃借人が借りた当時の状態に戻すことではない」ことを明確化しており、借主の
原状回復の範囲は、「故意・過失、
善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義している。また、故意・過失がある場合でも、経過年数を配慮して年数が多いほど負担を軽減し、
原状回復の
施工範囲は損傷部分に限定することを求めている。なお、ガイドラインに法的強制力はないが、多くの判例でこれに沿った判決が出されている。