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善管注意義務

(ぜんかんちゅういぎむ)
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善管注意義務とは、民法第400条に定められた「債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。」という義務を指す。特定物とは、中古車・美術品・建物のようにその物の個性に着目して取引される物を指し、すべての取引においてこの注意義務が要求されるものではない。
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