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外壁の後退距離

(がいへきのこうたいきょり)
都市計画によって規定される外壁の後退距離を保った新築一戸建て
外壁の後退距離が定められた土地の都市計画を立てる様子
外壁の後退距離とは、建築基準法54条2項の規定により、第一種、第二種低層住居専用地域において道路隣地との境界線から1mまたは1.5m以上、外壁を後退させなければならない制限を指す。都市計画により規定される制限で、定めがない場合は第一種、第二種低層住居専用地域であっても外壁の後退は不要である。建築物同士の間に一定の空間を確保し、日当たりや風通し、防火などの面で良好な環境を作るための制限である。
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