防火構造とは、
建築物の周囲で
火災が発生した場合、延焼を抑えるために
外壁や
軒裏が持つべき
防火性能を持つ
構造を指す。
求められる
防火性能は、
建築基準法2条8号によって規定されており、
火災が起きた場合、
外壁の
構造を30分間維持すること、可燃物が燃焼する温度を超えない性能を30分間持続することとされている。
耐力壁である
外壁には、非損傷性が求められ、
非耐力壁である
外壁と
軒裏には、遮熱性が求められる。
また具体的な防火構造の仕様は、平成12年の建設省告示1359号で規定されている。
外壁の仕様の例を挙げると、
石膏ボード、木ずり、鉄鋼、
モルタルの順で作られ、
石膏ボード側が屋内に、
モルタル側が屋外に面していること、
漆喰塗りの
外壁の場合は、塗りの厚みが40mm以上でなければならないとされる。