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外壁の後退距離

(がいへきのこうたいきょり)
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外壁の後退距離とは、建築基準法54条2項の規定により、第一種、第二種低層住居専用地域において道路隣地との境界線から1mまたは1.5m以上、外壁を後退させなければならない制限を指す。都市計画により規定される制限で、定めがない場合は第一種、第二種低層住居専用地域であっても外壁の後退は不要である。建築物同士の間に一定の空間を確保し、日当たりや風通し、防火などの面で良好な環境を作るための制限である。
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