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「け」から始まる用語一覧

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  • 下屋(げや)
    下屋とは、母屋などから差し出すような形で付けられる屋根を指す。母屋の屋根に対して、一段低い位置に付けられる。見た目は、壁面から突き出すような感じであり、玄関やベランダ、縁側などの屋根をイメージすると分かりやすい。下屋は、どこに取り付けるかにより役割が異なってくる。ベランダや玄関などだと、雨よけが主な役割となり、洗濯物などが雨に濡れるのを防いだり、荷物の受け取りの際に雨に濡れないように防いだりできる。縁側の場合は雨よけに加え日よけとしての役割も果たし、外壁や窓への日差しを避け、室内の温度が高くならないような効果もある。
  • 減価償却(げんかしょうきゃく)
    減価償却とは、アパート・マンションなどの建物や設備の経年劣化部分につき、取得費用を耐用年数に応じて経費計上することを指す。建物や設備のことを償却資産といい、計上する経費を減価償却費という。つまり減価償却費は、毎年支出が発生するわけではないのに、一定の金額を所得から差し引くことができるので、節税効果が期待できる。代表的な計算方法としては、償却費の額が原則として毎年同額になる「定額法」と、償却費の額は初めの年ほど多く、年とともに減少する「定率法」がある。
  • 玄関(げんかん)
    玄関とは、建物の正面にある主要な出入口を指す。 もともとは仏教に関する言葉で、玄妙な道に進み入る関門とされ、玄関の玄は悟りの境地をさし、関は仏教への入口を意味する。 日本では従来、客人などを迎える間口として使用するため立派に飾り立て、家の人間は内玄関などから別に出入りする風習があった。現代ではそういった風習はほぼなくなり、機能性を持たせ、石やコンクリート、タイルなどで加工した材料が用いられることが多い。玄関の構造は、靴を脱ぐ場所と靴を脱いで上がる段差の部分から構成されているものが多く、表上口とも称されている。また、バリアフリーの観点から引き戸にしたり、段差を少なくしたりする家庭も多くなってきている。
  • 玄関収納(げんかんしゅうのう)
    玄関収納とは、玄関に取り付けられた収納を指す。 下駄箱や傘立てなどが一体化したものが一般的である。大型タイプの玄関収納では、コートクロークとしての機能や、スキー用品やゴルフバック、ベビーカーなどの子供用品が収納できるものもある。玄関収納の種類は多様で、ローカウンター型やカウンター型、コの字型、ロッカー型などがある。
  • 玄関扉(げんかんとびら)
    玄関扉とは、玄関に設置する扉を指す。開き戸と引き戸の2種類がある。開き戸は主に片開きが用いられ、マンションやアパートの玄関扉などもこのタイプである。戸建て住宅では、玄関に太陽の光を取り込むために、ガラスをはめ込んだものも見られる。 引き戸には、片引き戸と引き違い戸があり、引き違い戸は左右いずれかの戸を横にスライドし開閉するもので、古民家や施設、店舗の玄関などに用いられるが、片引き戸に比べ間口にゆとりが必要となる。
  • 玄関ホール(げんかんほーる)
    玄関ホールとは、建物の正面にある出入口から建物に入った場所に設けられた空間を指す。 マンションなど大型の集合住宅では、住民の共用スペースになっていることが多い。 住宅内の玄関ホールには、靴を脱ぐ土間や靴箱のほかに、屋外で使用するものを入れておく、収納スペースが設けられている場合もある。
  • 現況確認(げんきょうかくにん)
    現況確認とは、ある事物についての現在状況の確認を指す。賃貸物件を借りる際には、入居時に現況確認書を用いて、物件の現況確認を行うことが多い。現況確認を実施することで、暮らし始める前に設備の故障や傷の発見に役立ち、入居時の状況を書類に残すことで、退去時の原状回復の責任範囲を明確にしてトラブルを防ぐことができる。
  • 源氏襖(げんじぶすま)
    源氏襖とは、襖の一部に明り取り用の障子窓を組み込んだ和襖を指す。 光を取り入れつつ、それぞれの部屋をしっかり仕切りたいときに用いられる。採光性に優れているため、邸宅にある奥座敷や茶室、中廊下に面した部屋、窓のない部屋などに設けられることが多い。障子窓の形状や大きさによって光の量を調整でき、組み込む場所によってさまざまな変化をもたらすため、部屋の飾りとしても楽しめる。障子で仕切るより防音性が高く、プライバシーを守ることができる。
  • 原状回復(げんじょうかいふく)
    原状回復とは、借主が借りた住宅を退去するときに、建物の損耗を復旧することを指す。 借主がどこまで原状回復すべきかについて、国土交通省は、借主が借りた当時の状態に当然に戻すことではないと「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」で明記している。例えば、通常の使用で発生する、壁紙や畳の日焼けのような経年劣化については、借主の原状回復義務はないとしている。 原状回復をめぐる敷金返却のトラブルを避けるには、賃貸借契約時に、貸主と借主に十分な確認と合意が必要である。
  • 原状回復ガイドライン(げんじょうかいふくがいどらいん)
    原状回復ガイドラインとは、民間の賃貸借契約に関して、原状回復の費用等の一般的な基準を国土交通省がとりまとめた指針を指す。正式には「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」と言う。ガイドラインでは、通常の損耗や経年変化は家主の負担とし、原状回復は「賃借人が借りた当時の状態に戻すことではない」ことを明確化しており、借主の原状回復の範囲は、「故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義している。また、故意・過失がある場合でも、経過年数を配慮して年数が多いほど負担を軽減し、原状回復の施工範囲は損傷部分に限定することを求めている。なお、ガイドラインに法的強制力はないが、多くの判例でこれに沿った判決が出されている。
  • 原状回復義務(げんじょうかいふくぎむ)
    原状回復義務とは、賃借人が賃貸契約終了時に、借りたときの状態に戻す義務を指す。ただし、賃借人の負担は賃借人の故意・過失・善管注意義務違反や、常識を超える使い方で損耗した部分などに限られ、通常の経年変化・自然損耗は賃貸人の負担となる。
  • 原状回復特約(げんじょうかいふくとくやく)
    原状回復特約とは、本来なら貸主の負担となる部分においても借主が負担することを定めた契約を指す。借主の退去時に、借主が主に責任がある損傷については原状回復義務を負うが、貸主が負担する経年劣化、通常損耗の補修費用等も借主が負担するとしたのがこの特約である。契約内容に追加することができるのはルームクリーニング代、壁紙の張替費用、畳の表替え費用で、具体的に明記しなければならない。またこの特約が適切であるとされるためには、特約の必要性があり、かつ暴利的でないなどの客観的、合理的理由が存在すること、借り手側が原状回復特約によって通常の修繕を超えた修繕の義務があることを認識していること、借り手側が特約による義務負担の意思表示をしていること、これら3つの条件を満たす必要がある。
  • 原状回復費用(げんじょうかいふくひよう)
    原状回復費用とは、国土交通省策定の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」における「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」に対してかかる費用を指す。 原状回復は、賃借人が借りた当時の状態に戻すことではない。原状回復費用は賃借人の負担としているが、経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれているので別途支払わないのが原則である。経年劣化や通常使用の例となるのは家具の設置による床、カーペットのへこみ、設置跡、日照による畳の変色、フローリングの色落ちなどである。落書き、タバコやペットが原因の汚れや臭いなどは通常使用を超えた例としてあげられ、原状回復費用に含まれる。 原状回復費用は、契約時に賃借人が貸主に預けた敷金で精算することが通例である。
  • 減衰材(げんすいざい)
    減衰材とは、免震構造や制震構造に使用される装置および部材を指す。建物に伝わる振動に抵抗してエネルギーを吸収する役割があり、振幅を減少させることで地震などの揺れを制御する。減衰材には、粘性ダンパー・オイルダンパー・鋼製ダンパー・鉛ダンパー・摩擦ダンパーといった種類があるが、代表的なのは様々な方向の振動を吸収分散する鉛ダンパーと、制震構造部に大型のシリンダー型ダンパーを設置して震動エネルギーを吸収するオイルダンパーが挙げられる。
  • 減築リフォーム(げんちくりふぉーむ)
    減築リフォームとは、既存の建築物の床面積を減らす改築を指す。 例えば、2階建ての住宅を平家建築にする、部屋を減らす、吹き抜けを作るなどである。
  • 原木(げんぼく)
    原木とは、建築やその他用途の使用目的に伐採された、加工前の木を指す。一般的には丸太のことで、大小さまざまなサイズがある。原木を扱う業者は、消費者と共に直接原木を選定しに行ったり、木材市場から購入、外国から輸入したりしている。伐採された原木は多くの水分を含むため、そのままでは割れたり曲がったりすることから、半年から1年間乾燥させたものでないと建築などの材料には一般的に使えない。
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