非常灯とは、火災により停電が発生した際に速やかに避難できるように室内や廊下を照らす防災用電灯を指す。また消防隊が救助作業を行うために必要な照明確保としての意味もある。
建築基準法では劇場・病院・ホテル・百貨店などのほか、3階建て以上で延床面積500m2以上または延床面積1,000m2以上の建物などに設置が義務付けられており、1ルクス以上の照度を30分以上点灯し続けられる器具であることと定められている。
種類は専用型・組込型・併用型の3種類がある。
専用型は停電時のみ点灯するもの、組込型は非常用と普段用の2つの光源を持つもの、併用型は普段は通常電源で点灯し、停電時には蓄電池で点灯する。