非常用照明とは、通路や
居室で避難に必要な一定の
照度を確保するための防災設備を指す。電池内蔵型と電源別置型の2種類に大別され、電源供給が断たれても使用可能な
構造となっている。非常用照明はミニ
電球やハロゲン
電球、
蛍光灯、近年ではLEDも光源として使用されており、30分間非常点灯した後で床面の水平面照度が1
ルクス(
蛍光灯・LEDの場合は2
ルクス)以上と規定されている。設置義務のある
建築物は
建築基準法によって定められている。類似設備として
誘導灯が存在するが、これは
消防法に定められた避難する方向を示すための設備を指し、非常用照明とは用途が異なるため、
誘導灯を非常用照明の代替設備とすることは認められていない。