明け渡し訴訟とは、
賃貸借契約において
賃借人がすべき義務を怠る等の債務不履行があった場合に、
賃貸人が
賃借人に対して
契約の目的物を
明け渡してもらうように請求するための訴訟を指す。
賃貸人は、
賃借人の
家賃滞納、
騒音問題、悪臭、ゴミを溜める、
不動産の維持管理を適当に行わない等の理由によって
契約の解除をする場合、まず債務の催促等、改善の要求をしなければないらない。
借地借家法上、
賃借人の権利は強く保護されており、
賃貸人が自力で
賃借人の家財道具を撤去したり、
退去を促すことは法律上認められていない。改善されないときに、強制的に
退去させるために裁判所に明け渡し訴訟を提起し、勝訴判決確定後、
賃貸人は自己所有権に基づきその
不動産の
明け渡しを求めることができる。