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建物譲渡特約付借地権

(たてものじょうととくやくつきしゃくちけん)
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建物譲渡特約付借地権とは、借地借家法に定められた定期借地権の一種で、借地契約の終了時に、借地上の建物を貸主が買い取る特約が付帯された借地権を指す。 借地契約の存続期間は30年以上と定められている。建物譲渡特約の設定は、確定期限付売買特約か売買予約契約のうちいずれかのパターンになる。借地権者にとってのメリットは、建物の解体費用が不要で、譲渡によって投下資金の一部を回収できる点にある。一方、土地を貸す地主にとっては、建物の簿価や固定資産税評価額などを参照した「相当の対価」で買い取る必要があるが、建物が賃貸物件の場合は、買い取り後にテナントとの賃貸契約を引き継いで運用できる。 建物譲渡特約付借地権上の用途としては、賃貸マンション商業施設、社宅、高齢者施設などがある。
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