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北側斜線制限

(きたがわしゃせんせいげん)
北側斜線制限により階段状に建てられたマンション
北側斜線制限により北側隣地の日照権を確保するために設計されたマンション
北側斜線制限とは、建築基準法により定められた建物の高さ規制を指す。第1種・第2種低層住居専用地域、田園住居地域、第1種・第2種中高層住居専用地域で適用される。
自分の敷地の北側に隣の敷地がある場合、北側の隣人の日当たりを考慮し、南からの日照確保のために建築物の高さが規制される。具体的には、北側隣地の境界線上に一定の高さをとり、そこから一定の勾配で配された線(=北側斜線)の範囲内で家を建てなければならない。また、自分の敷地の北側に道路がある場合は、建築する建物の高さが緩和され、高くすることができる。
いずれも真北方向が基準になる。北側斜線制限の影響で、北向きに階段状のルーフバルコニーが設けられているマンションも多い。
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