第4種ホルムアルデヒド発散建築材料
(だいよんしゅほるむあるでひどはっさんけんちくざいりょう)
第4種ホルムアルデヒド発散建築材料とは、建築基準法第28条の2、および関連法・政令の規制を受けない建築材料を指す。認定基準はホルムアルデヒドの発散量が1m2あたり毎時0.005mg以下である。新JAS規格による「F☆☆☆☆」「非ホルムアルデヒド系接着剤使用」または「非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用」表示や、規制対象外とみなす旨の大臣認定書などをもって該当するか審査される。