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賃貸用語集
ほ行
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「ほ」から始まる用語一覧
140
件
防音性
(ぼうおんせい)
防音性とは、外部の音が内部まで聞こえてくるのを防ぎ、内部の音が外部まで漏れるのを防ぐ性能を指す。 鉄筋コンクリート造が防音性に優れている一方で、木材にはコンクリートのような防音性はないため、木造は生活音が外に漏れやすい。 個人でできる対策としては、本棚を隣室側の壁に置く、カーペットやマットを敷く、厚手のカーペットを使うことなどがあり、近隣への音漏れが多少軽減される。 また、部屋選びの際に、他の部屋と接する面が少ない1階角部屋を選んだり、階下が店舗などの部屋を選ぶなどの対策も有効である。
防音ドア
(ぼうおんどあ)
防音ドアとは、室内の音が外部に伝わりにくいように施工されたドアを指す。主に、ドアとドア枠の間にパッキンを用いて隙間をなくすことで音漏れを軽減させる。また、ドア本体に厚みがある開き戸で、ドアを隙間なく閉じるためのハンドルが使用されているのが一般的である。設置場所や目的、必要とされる防音性能に応じた防音ドアを選択することが必要である。
防音マット
(ぼうおんまっと)
防音マットとは、主に床や壁に使われる厚さが3mm以上の敷物を指す。 ゴム素材を原材料としていることが多く、具体的にはマンションの床を歩く足音や階下へ伝わる音などの防音対策などで使われる。ハサミで必要な大きさに切り分けて使えるものもあり、自由にカスタマイズできる。音に起因する防音対策としては、硬さがあり遮音性の高いゴム製の防音マットが良い。振動に起因する防音対策としては、硬いゴム製のものを使うとより響きわたる可能性があるため、厚みがあるカーペットや衝撃を抑える制振マットをカーペットと併用して使うことが多い。厚みが3mm未満のものは防音シートと呼ばれ、壁や天井に使われる。
崩壊
(ほうかい)
崩壊とは、建築物に関しては、地震や暴風などにより許容範囲を超える外力がかかったときに、建物が崩れるなど重大な破壊が発生した状態を指す。 建物に対しては通常「倒壊」と呼ぶ。日本建築学会では地震などによる建物の破損程度を、軽微、小破、中破、大破、崩壊(倒壊)の5段階に区分している。崩壊は最高の5ランクで「柱や耐力壁が大破壊し、建物全体または建物の一部が崩壊に至ったもの」と位置づけられる。ほぼ修繕は不可能で解体か建て替えの選択が避けられない。 なお、建物の被害区分は判定する機関によって異なる。損害保険会社の地震保険では、「全損・大半損・小半損・一部損」の4ランク、市区町村が発行する罹災証明では「全壊、大規模半壊、半壊、(一部損壊)」の3ランクで、崩壊(倒壊)と全損、全壊は必ずしも一致しない。
防火区画
(ぼうかくかく)
防火区画とは、建築基準法で性能が定められている、所定の耐火性能を持った床又は壁を指す。火災時に火炎が急激に燃え広がることを防ぐためのものである。建築基準法において防火区画の設置が義務付けられており、床面積や階数等に応じて基準が定められている。
防火区画検証法
(ぼうかくかくけんしょうほう)
防火区画検証法とは、耐火建築物の防火区画に対し、火災が発生した時に、開口部に設置された防火設備の遮炎性能を検証する方法を指す。防火区画とは、建物が規定の区画を超えて延焼または燃え広がらないように、一定面積ごとに防火間仕切りや防火戸、防火シャッターなどで区切ることである。延べ面積1,000m2を超える大きな建築物では、床面積1,000m2ごとに、主要構造部が耐火構造である建築物では、1,500m2ごとに防火壁や耐火構造の床などで区画しなければならないと法律で定められている。
防火構造
(ぼうかこうぞう)
防火構造とは、建築物の周囲で火災が発生した場合、延焼を抑えるために外壁や軒裏が持つべき防火性能を持つ構造を指す。 求められる防火性能は、建築基準法2条8号によって規定されており、火災が起きた場合、外壁の構造を30分間維持すること、可燃物が燃焼する温度を超えない性能を30分間持続することとされている。 耐力壁である外壁には、非損傷性が求められ、非耐力壁である外壁と軒裏には、遮熱性が求められる。 また具体的な防火構造の仕様は、平成12年の建設省告示1359号で規定されている。 外壁の仕様の例を挙げると、石膏ボード、木ずり、鉄鋼、モルタルの順で作られ、石膏ボード側が屋内に、モルタル側が屋外に面していること、漆喰塗りの外壁の場合は、塗りの厚みが40mm以上でなければならないとされる。
防火シャッター
(ぼうかしゃったー)
防火シャッターとは、防火性能を備えたシャッターのことを指す。性能に応じて、「特定防火設備」「防火設備」として認定される。主な設置場所としては、外壁開口部とされており、防火設備は、延焼するおそれのある部分に、特定防火設備は、防火区画と面積区画を有する部分と、その他に建築基準法で規定され区画において用いられている。
防火性能
(ぼうかせいのう)
防火性能とは、建築物の周辺で火災が発生した際に、延焼を抑制するために必要な性能のことを指す。建築基準法施行令により、火災の際に構造に支障をきたす損傷(変形・溶融・破壊)を30分間発生させない「非損傷性」、加熱を受けてから30分間、可熱物の燃焼する温度を超えない「遮熱性」の2点が、防火性能の基準となっている。
防火設備
(ぼうかせつび)
防火設備とは、火災時に炎がまわるのを防ぐ設備のことを指す。建築基準法において、建物の外壁などで延焼の可能性がある箇所に設けられ、防火戸などの火災を遮る設備のことを指し、周囲で発生した火災に対して、20分間は加熱面以外の面に火災を出さない遮炎性能を有していることが規定されている。建築基準法において、耐火建築物、準耐火建築物および技術基準に適合した建築物の外壁で、延焼の恐れのある部分には設置が義務づけられている。
防火ダンパ
(ぼうかだんぱ)
防火ダンパとは、建物や室内の空気調和や換気を目的とするダクトの内側に設置される防火設備を指す。ダクトが準耐火構造の建物の防火区画を貫通する場合、建築基準法によって設置が義務づけられている。防火ダンパには溶解温度が設定されたヒューズが取り付けられており、設定温度を超えた空気が通るとヒューズが溶け、ダンパが自動的に下りることでダクト内への炎の進入を遮断し、火が燃え広がるのを防ぐ役割を果たす。
防火ダンパー
(ぼうかだんぱー)
防火ダンパーとは、火災の際のダクトの内部での延焼を防止するため、ダクト内に取り付けられたダンパーのことを指す。防火ダンパ―は羽根状や板状の形をした扉で、火災による煙や、温度が上昇した際に自動的に閉じる仕組みとなっている。換気設備であるダクトが準耐火構造の防火区画を貫通する場合において、設置が義務づけられている。
防火地域
(ぼうかちいき)
防火地域とは、市街地における火災の拡大を防ぐために定められる地域地区を指す。主に市街地の中心部や幹線道路沿いのエリアが指定されており、このエリアの中では、建築物の規模に見合った十分な耐火性能を有する建築物でなければ建築することができない。具体的には、地域内全ての建築物を最低でも準耐火建築物とすることや、階数が地下の階数も含む3階以上の建築物、または延べ面積が100m2より大きい建築物は、必ず耐火建築物とすることが義務付けられている。
防火戸
(ぼうかど)
防火戸とは、防火性能を持つ扉を指す。 防火戸には防火性能の異なる「防火設備」「特定防火設備」の2種類が存在し、求められる性能が異なる。 「防火設備」は、閉鎖時に通常の火災時における火炎を有効に遮るものと定義されていて、多くは建築物の外壁に設置される。 防火設備より防火性能の高い「特定防火設備」は、通常の火災の火炎を受けても1時間以上火炎が貫通しない構造と規定されている。火災時に確実に閉鎖させるため、人間が開けない限り常に閉鎖されている「常時閉鎖型防火戸」と、火災を感知すると閉鎖される「随時閉鎖型防火戸」の2種類の構造だけが認められている。
防火塗料
(ぼうかとりょう)
防火塗料とは、木などの可燃物に塗布することによって不燃材料、準不燃材料あるいは難燃材料とする塗料を指す。高い熱や火炎に触れると数百倍に膨張して発泡し、塗膜自体が難燃化して基材の着火温度への到達を遅らせる能力をもつ発泡性防火塗料と、消火性ガスを発生して熱と炎の伝導を抑止する非発泡性防火塗料があり、後者には有機質のものと無機質のものがある。
防火壁
(ぼうかへき)
防火壁とは、火災発生時の急激な延焼拡大を防止することを目的として、一定面積以上の建築物に備えられる壁を指す。仮に火災によって片方の部分が燃え落ちてしまっても、防火壁自体が残ることによって、類焼を防ぐという目的があるため、耐火構造であるだけでなく、防火壁そのものが自立していることが条件となっている。現在は、一定以上の面積の建築物には、厳格な防火、避難規定が定められており、準耐火建築物もしくは耐火建築物として設計や建築が行われるケースが一般的となっている。準耐火建築物や耐火建築物であれば、主要構造体自体が耐火性能を持っているため、改めて防火壁を設置する必要がなく、現在では防火壁はほとんど採用されていない。
防火間仕切り
(ぼうかまじきり)
防火間仕切りとは、火災時に延焼防止を必要とする建築物に対し、建築基準法で設置が義務付けられている間仕切りを指す。「防火上主要な間仕切り壁」ともいう。設置が求められる建築物は、学校、病院、診療所、ホテル、旅館、下宿、寄宿舎および児童福祉施設、マーケットなどで、設置が求められる範囲は建築物の種類により異なる。
防火木材
(ぼうかもくざい)
防火木材とは、不燃材料の性能を有する木材、または不燃薬剤で処理された、不燃材料、準不燃材料または難燃材料のどれかの性能を有する木材を指す。難燃薬剤の水溶液を木材に注入(含浸)させる方法で製造する。建築基準法では防火戸(旧乙種防火設備と同等)の材料として認められている。
防蟻工事
(ぼうぎこうじ)
防蟻工事とは、建築物のシロアリ被害を防ぐために行う工事を指す。 木造住宅の場合、建築基準法で、柱や土台などの構造材のうち地面から1mの部分に防腐防蟻処理をするか、特定の耐久性の高い樹種を採用しなければならないと規定されている。床下や壁体内の通気を確保することも重要である。防蟻処理には、骨組みを施工した後に防蟻剤を散布する方法と、予め薬剤を加圧注入された部材を使う方法がある。薬剤散布の場合は、5年ごとの施工が必要になる。防蟻剤をめぐっては、2003年7月の建築基準法改正によりシックハウス症候群の原因となる有機リン系薬剤のクロルピリホスの使用が禁止された。その後、有害性の低い薬剤が開発されているが、健康被害を心配する人の中には、防蟻剤を使用せず、シロアリの成長や生殖阻害効果を持つベイト剤を使ってコロニーの全滅を図る手法も採用している場合もある。
方形屋根
(ほうぎょうやね)
方形屋根とは、ピラミッド型の四角錐の屋根を指す。主に神社や寺など、住宅でも正方形の間取りになっているものに採用されている。 方形屋根の長所は、かき合いと呼ばれる屋根頂部を中心に均一に屋根が設置されるため雨や雪が分散されること、四方すべての外壁を覆うため太陽光や雨水による劣化を防ぐこと、雨漏りの場合部分的な補修が可能であることなどがある。
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