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有効採光面積

(ゆうこうさいこうめんせき)
有効採光面積の基準が決められている居室
十分な有効採光面積のある居室で寛ぐ夫婦
有効採光面積とは、居室内等の採光を確保するため、自然光を取り入れるのに有効な面積を指す。
住宅の居室の場合、開口部の有効採光面積は「床面積の7分の1以上」なければならないと建築基準法で規定されている。の面積に、の設置条件による「採光補正係数」をかけて算出される。居室に開口部が複数ある場合はそれぞれ計算し、その合計値となる。なお、採光補正係数とは光の入りやすさを表す数値で、用途地域隣地境界線からの距離など、をつける位置によって決まる。有効採光面積が7分の1未満である場合、そのスペースは「居室」とは認められず、「納戸」や「サービスルーム」といった扱いになる。
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