トレーラーハウスとは、広義には車輪がついた移動用住宅を指す。
狭義には、
道路運送車両法と
建築基準法の規制を受け、定義も異なる。
道路運送車両法では「トレーラ・ハウス」と表記され、住居だけでなく店舗やオフィスなども含む被けん引自動車で、大きさが保安基準第2条の制限(車幅2.5m、車高3.8m、車長12m)を越えているものを言う。車検証(自動車登録証)の交付は受けられないが、基準緩和の認定を受けて特殊車両通行許可を取得すれば
公道を走れる。
建築基準法では、
建築物に該当しない「トレーラーハウス」の条件として、随時かつ任意に移動できる状態で設置すること(
階段や
ポーチなどがなく、車輪が外されていない)、土地側のライフライン(給排水・電気・ガスなどの設備配線配管)と工具を使わず着脱できること、などが定められている。この条件に合わない場合は
建築物とされ、固定資産税や
不動産取得税が課される。