3号物件とは、建築基準により定められた以下の条件に該当する高さ60m以下の中規模な
建築物を指す。
・木造建築物で3
階建て以上、または延べ面積が500m2、高さが13mもしくは
軒高が9mを超えるもの
・木造以外の
構造で2
階建て以上、または延べ面積が200m2を超えるもの
・石、
コンクリートブロックなどの組積構造
レンガで、高さが13mもしくは
軒高が9mを超えるもの
2006年6月の
建築基準法改正により、上記のような中規模建築物で国土交通大臣認定プログラムに基づいて
構造計算を行った場合は、都道府県知事指定の
構造計算適合性判定機関等による
構造計算適合判定を受けることが義務化された。また、時刻歴応答解析を行ったものは、国土交通大臣が指定する特定性能評価機関による評価を受ける必要がある。許容応力度計算の方法を行った場合は、建築主事や指定確認検査機関による建築確認審査で良い。