2号物件とは、
建築基準法により定められた以下の条件に該当する高さ60m以下の大規模建築物を指す。
・木造建築物で高さ13m超、もしくは
軒高9m超のもの
・
鉄骨造(S造)
建築物で地上4
階建て以上(
地階を除く)。または地上3
階建て以下で高さ13m超、もしくは
軒高9m超のもの
・
鉄筋コンクリート造(RC造)
建築物・鉄骨鉄筋
コンクリート造(SRC造)
建築物で高さ20m超60m以下
・組構造(
コンクリートブロック造、
レンガ積造、石積造など)
建築物、補強
コンクリートブロック造建築物で地上4
階建て以上
・
鉄筋コンクリート造(RC造)+鉄骨鉄筋
コンクリート造(SRC造)を併用する異構造建築物で高さ20m超
・複数の
構造(木造、
鉄骨造、組構造、補強
コンクリートブロック造など)を併用する異構造建築物で地上4
階建て以上または高さ14m超、もしくは
軒高9m超