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片務契約
(へんむけいやく)
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片務契約とは、当事者の片方だけが債務を負うことを定めた
契約
を指す。民法では13種類の典型契約を定めていて、片務契約にあたるのは贈与・使用賃借・消費賃借・無償の委任・無償の寄託である。例えば贈与契約を結んだ場合、片方が相手に対して支払いを行う義務を背負う一方で、もう片方が何かしらの義務を負う必要はないため片務契約となる。また、消費賃借の場合で代表的なのが現金の貸し借りで、
貸主
は
契約
の成立後は何らの債務を負担する必要はなく片務契約になる。
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