路線価とは、インフラの整備された都市部の
宅地における1m2あたりの地価指標を指す。課税対象になる土地は、相続税路線価と固定資産税路線価など、路線価を基準にして評価される。
相続税路線価は、相続税や贈与税を算定する際の路線価で、国税局が所轄となる。地価公示価格、売買実例価額、鑑定評価額、精通者意見価格などに基づき国税局長により評定され、毎年7月初旬に公表される。
固定資産税路線価は、固定資産税を算定する際の
基礎となる路線価で、所轄は各市区町村である。固定資産税路線価は3年に1度更新され、同年の4月初旬に公表される。
主要路線がなく、路線価の定めがない地域は倍率法で評価される。