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宅地造成等規制法
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宅地造成等規制法
(たくちぞうせいとうきせいほう)
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宅地造成等規制法とは、
宅地
造成の際に
崖崩れ
や土砂の流出といった災害を防止するため規制を行う法律を指す。1961年に施行された。
がけ崩れや
土砂災害
等が特に懸念される区域を
宅地
造成工事規制区域と呼ぶが、その区域に指定された場合、一定規模以上の
宅地
造成工事を行うためには、
地盤
改良や
擁壁
工事の計画が技術基準に適合していることを示して、都道府県知事に工事の許可を受けなければならない。造成後も所有者は
宅地
の保全を義務付けられる。
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「宅地造成等規制法」に関連する用語
宅地建物取引業法
(たくちたてものとりひきぎょうほう)
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(じゅんとしけいかくくいき)
特別緑地保全地区
(とくべつりょくちほぜんちく)
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(ぞうせいち)
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(ぞうせいたくちぼうさいくいき)
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