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特定地区防災施設

(とくていちくぼうさいしせつ)
特定地区防災施設と共に一体となって整備される避難路
特定地区防災施設とは、災害時に安全な避難の確保ができるよう自治体が整備している施設を指す。
特定地区防災施設は、1997年に施行された密集市街地における防災街区の整備の促進に関する密集法第32条第1項及び第2項において規定された防災街区整備地区計画に基づき、密集した市街地において防災機能に支障がある地域に対し、主に道路や公園などの形で整備されている。
避難困難者が都市計画道路など避難路への到達率97%以上とするため、阪神淡路大震災の地震規模及び気象条件などの状況を参考としながら理論的に条件を整理し、特定地区防災施設の配置ピッチ及び密度の基準が定められている。例えば、道路は消防車が円滑に通行できる幅員として6m以上、沿道建築物の高さ最低限度5m、準耐火構造または耐火構造であり、間口率7割以上などの基準がある。
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