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既存不適格建築物

(きそんふてきかくけんちくぶつ)
建てられてから年数が経っている古い家屋である既存不適格建築物
改築工事をしている最中の既存不適格建築物
既存不適格建築物とは、竣工の時点では適法であったものの、法改正などにともない現行の法律に適合しなくなった建築物を指す。
建築基準法において、法改正などがあった時点ですでに建築されている、または工事中である建築物については、既存不適格建築物として存続させることができ、新たな規定を遡って適用する必要はないと定められている。ただし、増改築や大規模修繕など、一定の用途変更を実施する際には、法令に適合するよう工事しなければならない。既存不適格建築物でも、保安上、もしくは衛生上の危険性がある判断された場合には、所有者に除去を命じるケースもある。
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