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賃貸用語集
け行
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「け」から始まる用語一覧
96
件
減衰材
(げんすいざい)
減衰材とは、免震構造や制震構造に使用される装置および部材を指す。建物に伝わる振動に抵抗してエネルギーを吸収する役割があり、振幅を減少させることで地震などの揺れを制御する。減衰材には、粘性ダンパー・オイルダンパー・鋼製ダンパー・鉛ダンパー・摩擦ダンパーといった種類があるが、代表的なのは様々な方向の振動を吸収分散する鉛ダンパーと、制震構造部に大型のシリンダー型ダンパーを設置して震動エネルギーを吸収するオイルダンパーが挙げられる。
建設業許可番号
(けんせつぎょうきょかばんごう)
建設業許可番号とは、建設業として許可されていることを示す事業者の固有番号を指す。 建設業を営む際は、個人事業主や株式会社、有限会社、協同組合などの法人は、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き、建設業の許可を受けなければならない。建設業の許可は、国土交通大臣もしくは都道府県知事が行う。また、下請契約の規模等によって一般建設業と特定建設業に区分されている。許可の有効期間は5年間で、5年ごとに更新を受けなければ失効する。
建設作業騒音
(けんせつさぎょうそうおん)
建設作業騒音とは、くい打機など、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音を発生する作業を指す。 建設作業騒音は、政令で定める作業を規制対象としている。具体的には、都道府県知事等が規制地域を指定するとともに、環境大臣が騒音の大きさ、作業時間帯、日数、曜日等の基準を定めており、市町村長は規制対象となる特定建設作業に関し、必要に応じて改善勧告等を行う。
間知石
(けんちいし)
間知石とは、石材の形状による分類の1つで、四角錘の頂部を平らに削った截頭四角錘台の石材を指す。単に「間知」とも言う。 材質は花崗岩や安山岩などの硬い天然石で、石垣などの石積みに用いられるのが一般的である。積んだ時、表に見える広い面を「面(つら)」、奥に隠れる狭い面(胴尻)を「友面(ともづら)」、胴の長さを「控(ひかえ)」という。間知石の間に詰める裏込め石のうち、胴尻の友面を支えるものを「供飼(ともがい)」、側面を固めるものを「胴飼」と言う。現在の擁壁や護岸では、同様の形をしたコンクリート製の間知ブロックを用いることが多い。 なお「間知」の語源は、面の1辺が1尺(約30cm)、6個並べると1間(約180cm)になるため、「1間の長さを知る石」から来たという説がある。
建築確認申請
(けんちくかくにんしんせい)
建築確認申請とは、建物を新たに建てたり大きな修繕をしたりする場合に、建物の敷地、構造、設備、用途などが建築基準法や消防法などの法令に適合しているかどうか、建築主事(地方公共団体の有資格職員)もしくは指定確認検査機関の確認を受けるための申請行為を指す。この確認審査を受けて、建築確認通知書の交付を受けなければ建築工事に着工することはできない。そのため建築確認申請は、必ず着工前に行う必要がある。建築主が申請の義務を負うが、通常は設計事務所や建築会社が代行することが多い。
建築環境総合性能評価システム
(けんちくかんきょうそうごうせいのうひょうかしすてむ)
建築環境総合性能評価システムとは、CASBEE(キャスビー)と名付けられた建築物の環境性能を評価・表示するツールを指す。 2001年に国土交通省が主導して、一般財団法人建築環境・省エネルギー機構内に設けられた委員会によって開発された。建築物がいかに地球環境や周辺環境に配慮したつくりになっているか、ランニングコストに無駄がないか、快適に利用できるかなどさまざまな視点から総合的に評価するために利用される。
建築基準法
(けんちくきじゅんほう)
建築基準法とは、国民の生命、健康、財産の保護を図るために建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めた法律を指す。1950年に公布された。技術向上や都市開発に伴い、安全や環境衛生を最低限確保する観点から、数度の改正が行われている。具体的には、建築確認や検査の厳格化、建築士等の業務の適正化や罰則の強化など、日照権の確立や木造建築の規制緩和などが挙げられる。
建築条件付き土地
(けんちくじょうけんつきとち)
建築条件付き土地とは、当該土地を購入後、一定期間内に、指定された建築会社と建物の建築請負契約を結ぶことを条件として売買される土地を指す。一定期間内に契約が成立しない場合、契約は白紙解除され、手付金などは全額返還される。期間は3か月とすることが多い。土地の売買業者と建築会社は同一もしくは関連会社であることが多く、売建住宅とも呼ばれる。 間取り等の指定はないが、多くの場合は参考プランが用意されている。その建築会社で対応可能な範囲である程度自由に建物をつくれるが、工法や部材等が限られる場合もあり、注文住宅等に比べ自由度は低い。
建築物
(けんちくぶつ)
建築物とは、建築基準法第2条において、土地に定着する工作物であること、屋根や柱、梁などを有する工作物であること、と定義づけられた対象を指す。またそれらの工作物に対し、機能や装飾面での補佐を行い、門や塀といった工作物も建築物の一部に該当する。住宅のみならず倉庫のような業務用として用いる工作物も、梁や柱、屋根があるため、建築基準法では建築物に定義されている。 そのほか、店舗で用いられる工作物、店舗と商業用、業務用など用途を問わずに柱、梁、屋根が付随する工作物であれば建築物に含まれている。壁がないカーポートやバス停のような工作物も建築物に該当する。
建築物省エネルギー性能表示制度
(けんちくぶつしょうえねるぎーせいのうひょうじせいど)
建築物省エネルギー性能表示制度とは、新築や既存住宅において省エネ機能を第三者評価機関が評価して認定する制度のことを指す。建築物省エネ法第7条に基づく建築物の省エネ性能表示のガイドラインにおける第三者認証の1つ。同制度はBELS(Building-Housing Energy-efficiency Labeling System)と呼ばれ、住宅で評価される性能は外皮性能(性能基準・仕様基準)と一次エネルギー消費量(性能基準・仕様基準)の2つであり、一次エネルギー消費量の基準値からの削減率や基準への適合可否、性能(BEI)に応じた5段階の★マーク等で表示される。
建築面積
(けんちくめんせき)
建築面積とは、建物の外壁または外壁に代わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積(真上から見た状態の面積)を指す。2階建ての場合、一般的に建物の1階部分の面積が建築面積となる。ただし、建物によっては1階より2階の方が面積が広い場合があり、この場合は2階の面積が建築面積に該当する。建築面積の単位はm2だが、坪に換算する場合は建坪と呼ぶことも多い。建築面積は建ぺい率(建物の面積が敷地に対して占める割合)の計算基準にも使用され、建築面積は土地面積に建ぺい率をかけて算出することができる。
建築用材
(けんちくようざい)
建築用材とは、木造住宅に代表される建築物に用いられる木材を指す。この木材には、木造建築の土台や大引き、柱や梁、根太、束、桁、母屋といった骨格を形成する部分の構造材だけでなく、葉柄材と呼ばれる小断面の製材品なども含まれる。また、合板類のような板材や外装用の木材、内装に使用される化粧材なども建築用材として分類される。代表的な建築用材としては、構造材をはじめあらゆる箇所に使える米松や、水湿に強く用途の広い米ヒバ、内装用に使いやすいレッドパイン、経年変化で表情が変わるチェリーなどがある。これら以外にも建築用材として使える木材は数多くあり、ウォールナットや杉、檜、バルサムなど木の特性を生かして建築の骨組や外装、内装各所に用いられている。
減築リフォーム
(げんちくりふぉーむ)
減築リフォームとは、既存の建築物の床面積を減らす改築を指す。 例えば、2階建ての住宅を平家建築にする、部屋を減らす、吹き抜けを作るなどである。
建ぺい率
(けんぺいりつ)
建ぺい率とは、敷地面積に対する建築物の建築面積が占める割合を指す。 例えば、100m2の敷地面積に50m2の建築物が建っている場合、建ぺい率は50%となる。 建築基準法では、都市計画区域および準都市計画区域内において、用途地域の種別や建築物の構造に応じて、建ぺい率の限度が設けられている。
原木
(げんぼく)
原木とは、建築やその他用途の使用目的に伐採された、加工前の木を指す。一般的には丸太のことで、大小さまざまなサイズがある。原木を扱う業者は、消費者と共に直接原木を選定しに行ったり、木材市場から購入、外国から輸入したりしている。伐採された原木は多くの水分を含むため、そのままでは割れたり曲がったりすることから、半年から1年間乾燥させたものでないと建築などの材料には一般的に使えない。
権利金
(けんりきん)
権利金とは、土地および建物の賃借や譲渡の際、賃借権を設定する対価として、契約時に地代や賃料以外で借主から貸主へ一時金として支払われる費用を指す。なお、賃借権とは賃貸借契約によって得られる借主の権利のことで、借主は目的物所有と収益享受が可能になる代わりに、貸主へ賃料を払う義務も発生する。礼金に近いが、礼金は貸主へ払うお礼費用であるのに対し、権利金は賃貸物件の対価として払う費用と定義されている。権利金は原則、契約終了後も返還はされることはない。基本的に住居に権利金がないのは、権利金の対価が主に営利目的の事業用の利用に対してのものだからである。
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