4号物件とは、
建築基準法により定められた1号~
3号物件以外の小規模な
建築物を指す。木造の
平屋建てや、木造2
階建てで延べ面積が500m2未満の建物など、一般的な住居用の
建築物が多い。
4号物件は原則的に
構造計算が不要とされ、建築確認においては、政令で定められた
耐久性等関係規定と呼ばれる技術基準に適合しているかについての審査を受ける。また、規模の大きな建物と同じように
構造計算を行うこともできるが、その場合は、都道府県知事や国土交通大臣指定の機関等による判定や評価を受ける必要がある。